○南部町農村環境改善センター運営委員会規則
平成15年3月1日
規則第71号
(目的)
第1条 この規則は、南部町農村環境改善センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 運営委員会は、南部町農村環境改善センターの管理及び運営に関し必要な事項について、町長の諮問に応じて協議し、答申する。
(構成)
第3条 運営委員会の委員は、利用者を代表する者、各種団体の代表者及び学識経験者をもって構成する。
2 運営委員会に会長1人、副会長1人を置く。
3 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
4 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 運営委員会の会議は、会長が招集し、会長はその議長となる。
2 運営委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、運営委員会について必要な事項は、委員長が運営委員会に諮ってこれを定める。
附則
この規則は、平成15年3月1日から施行する。