○南部町農村環境改善センター条例

平成15年3月1日

条例第130号

(設置)

第1条 産業・文化の振興と住民生活の改善合理化、町民の健康増進、福祉の向上等を図り、農村の環境整備を効果的に推進するため、南部町農村環境改善センター(以下「農村センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 南部町農村環境改善センター

(2) 位置 南部町福士28505番地2

(利用者の資格)

第3条 農村センターを利用できる者は、南部町民の個人又は団体とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(利用の許可)

第4条 農村センターを利用しようとする者又は団体(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、農村センターの利用を許可しないものとする。

(1) その利用が著しく秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(使用料)

第5条 利用者は、前条に規定する利用許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 町長は、必要があると認めたときは、前条で規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設等を利用することができないとき。

(3) 利用期日の3日前までに利用の取消しを申し出て、町長が認めたとき。

(許可の取消し及び制限)

第8条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は利用の許可を取り消し、又は制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(損害賠償)

第9条 利用者は、故意又は重大な過失により農村センターの施設及び備品等を汚染、破損又は滅失したときは、町長が原状に復するに必要と認める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の富沢町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例(平成5年富沢町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(令和元年6月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第2号で令和元年10月1日から施行)

別表(第5条関係)

区分

午前

午後

夜間

全日

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後10時

午前9時~午後10時

研修室(和室小)

510円

510円

1,030円

2,050円

大会議室

1,560円

1,560円

3,130円

6,250円

小会議室

510円

510円

1,030円

2,050円

全3室

2,600円

2,600円

5,210円

10,410円

備考

1 町外者が利用する場合は、5割増料金とする。

2 入場料を徴収する場合は、規定料金の10倍とする。

3 申請目的外利用の場合は、5割増しの料金を徴収する。

南部町農村環境改善センター条例

平成15年3月1日 条例第130号

(令和元年10月1日施行)