○南部町農業委員会部会会議規則
平成15年3月18日
農業委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、南部町農業委員会部会の会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長への連絡)
第2条 部会長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ会長の了解を求めなければならない。
(部会委員以外の委員の出席)
第3条 部会委員以外の委員が会議に出席しようとするときは、口頭で部会長の許可を受けなければならない。
(部会委員以外の委員の発言)
第4条 部会委員以外の委員は、部会長の許可を受けて発言することができる。ただし、表決に加わることはできない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、会議に関する事項については、南部町農業委員会会議規則(平成15年南部町農業委員会規則第1号)を準用する。
附 則
1 この規則は、平成15年3月18日から施行する。
2 この規則は、平成16年2月29日限り、その効力を失う。