○南部町放置自動車処理要綱

平成15年3月1日

訓令第50号

(目的)

第1条 この訓令は、放置自動車の撤去等を行うことにより、地域の美観を保持するとともに、町民の快適な生活環境の維持を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(2) 放置自動車 道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路、林道、河川、公園その他の公共施設(以下「道路等」という。)に正当な権原を有せずして長期間にわたり置かれている自動車で、その機能の一部又は全部を失った状態にある自動車をいう。

(3) 自動車所有者等 自動車の所有権又は使用権を現に有する者又は最後に有した者及び自動車を放置した者又は放置させた者をいう。

(放置自動車を発見した場合の措置)

第3条 町長は、放置自動車の疑いのある自動車を発見したときは、自動車の存する道路等管理者、警察署、関係機関及び周辺住民から放置されていた期間、状況、自動車所有者等を調査するものとする。

2 町長は、前項の規定による調査により、当該自動車が放置自動車であることを確認したときは、放置自動車確認台帳(様式第1号)を調整した後、当該自動車に警告書(様式第2号)を貼付するとともに、当該警告書が1箇月以上貼付されていた場合は、当該自動車を不法投棄された一般廃棄物として、除却、処分する旨の告示をするものとする。

3 前項に規定する告示(様式第3号)期間は、7日とする。

(撤去)

第4条 町長は、前条第2項の規定により放置自動車と確認した自動車で、自動車所有者等が確認できるものについては、当該自動車所有者等に対し、速やかに撤去を求めるものとする。

(一般廃棄物としての認定及び除却、処分)

第5条 町長は、第3条第3項の規定による告示期間満了後、警告書が貼付されている放置自動車については、不法投棄された一般廃棄物として認定し、当該放置自動車を除却し、処分することができるものとする。

(記録簿の調整)

第6条 町長は、放置自動車の除却、処分が完了したときは、放置自動車除却処分記録簿(様式第4号)を調整し、保管するものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成15年3月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(南部町放置自動車処理要綱の一部改正に伴う経過措置)

12 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、第13条の規定による改正後の南部町放置自動車処理要綱様式第1号及び様式第4号の規定は適用せず、同条の規定による改正前の様式第1号及び様式第4号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、様式第1号及び様式第4号中「助役」とあるのは、「副町長」と、「収入役」とあるのは、「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。

(平成26年3月28日訓令第45号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

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南部町放置自動車処理要綱

平成15年3月1日 訓令第50号

(平成26年4月1日施行)