○南部町環境審議会設置条例
平成15年3月1日
条例第121号
(設置)
第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、南部町における環境保全に関する基本的事項を調査審議するため、南部町環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 環境保全対策の基本方針の樹立に関すること。
(2) 環境保全対策に関すること。
2 審議会は、前項に規定する事項に関して、必要に応じ町長に意見を申し出ることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) 関係団体の役職員
(3) 学識経験者
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを決める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前項の場合において議長は、委員として議決に加わることはできない。
(専門部会)
第6条 審議会は、環境保全に関する専門の事項を調査審議するため、必要があるときは専門部会を置くことができる。
2 専門部会に属すべき委員は、委員のうちから会長が指名する。
(関係者の出席)
第7条 会長は必要と認めるときは、議事に関係ある者に出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
2 議事に関係ある町職員は、会長の承認を得て、会議に出席し、意見を述べることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、南部町役場水道環境課において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第9条 委員の報酬及び費用弁償は、南部町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償条例(平成15年南部町条例第43号)の定めるところによる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成15年3月1日から施行する。