○南部町霊きゅう自動車規則
平成15年3月1日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町霊きゅう自動車条例(平成15年南部町条例第120号。以下「条例」という。)第7条の規定により南部町霊きゅう自動車(以下「霊きゅう車」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請等)
第2条 条例第3条の規定に基づき使用の許可を申請しようとする者は、死亡を確認することのできる書類を提示し、町長に申請しなければならない。
(使用料)
第3条 霊きゅう車の使用の許可を受けた者は、使用日の前日までに使用料を納めるものとする。
(運転者の義務)
第4条 運転者は、法令を遵守し、安全運転に努めるほか、指定された目的地について最短距離の経路を走行しなければならない。ただし、使用者が特に経路を指定したとき又は道路工事等のためう回を必要とするときは、この限りでない。
(使用者等の遵守事項)
第5条 霊きゅう車に乗車する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 走行中みだりに運転者に話しかけないこと。
(2) 引火性物質又は爆薬等の危険物を車内に持ち込まぬこと。
(3) 悪臭を放つ等運転に支障を及ぼすものを車内に持ち込まぬこと。
(4) 運転者その他の職員の指示に従うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が指示した事項
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、霊きゅう車の使用について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年3月1日から施行する。
附則(令和元年11月5日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。