○南部町霊きゅう自動車条例

平成15年3月1日

条例第120号

(設置)

第1条 町民の葬祭の利便を図るため、本町に南部町霊きゅう自動車(以下「霊きゅう車」という。)を設置する。

(使用範囲)

第2条 霊きゅう車の使用は、南部町に居住する者で出棺場所が町内であり、かつ、南部町火葬場で火葬する場合に限り使用することができる。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特にその使用を認めた場合は、この限りでない。

(使用許可)

第3条 霊きゅう車を使用しようとする者は、町長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、使用を許可するに当たり、使用期間、範囲及び使用料その他管理上必要な使用条件を付することができる。

3 霊きゅう車使用申請者が同時に2人以上あるときは、申請の順序により使用させるものとする。

(許可の取消し)

第4条 霊きゅう車使用の許可後において、町長が必要と認めたとき又は霊きゅう車の故障及びその他特別な事情により運搬困難なときは、許可を取り消すことができる。

(使用料)

第5条 町長は、霊きゅう車の使用許可を受けた者からその種別に従い、別表に定める使用料を徴収しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 公費の補助を受ける者又は町長において使用料を納付する資力がないと認める者に対しては、使用料を減免することができる。ただし、第2条第2項の定めにより許可を受けた場合には、使用料の減免は行わない。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(損害賠償)

第8条 使用者が故意又は過失により霊きゅう車又はその設備を損傷又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(令和元年6月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第2号で令和元年10月1日から施行)

別表(第5条関係)

使用料

1件 7,100円

南部町霊きゅう自動車条例

平成15年3月1日 条例第120号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 火葬場
沿革情報
平成15年3月1日 条例第120号
令和元年6月25日 条例第3号