○南部町浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱

平成15年3月1日

訓令第47号

(目的)

第1条 この訓令は、生活排水による公共用水域の水質汚濁及び地下水の汚染を防止するため南部町が交付する合併処理浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において用いる用語の意義は、次に掲げるところによる。

(1) 合併処理浄化槽(以下「合併浄化槽」という。) 生活排水の処理施設のうち、し尿と雑排水を合併して処理する浄化槽で、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBOD平均目標1リットルにつき20ミリグラム以下の機能を有するもので、国土交通大臣が認定したものをいう。

(2) 居住用住宅 主に居住の用に供する住宅(店舗等併用住宅は、延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する住宅)で、住宅の所在地に住民票を置き(置くことが確実である者を含む。)、生活の本拠である住宅をいう。

(3) 居住用住宅以外の住宅 別荘、セカンドハウス等を目的とする住宅で、継続的な居住が認められない住宅をいう。

(4) 事業所等 前2号に掲げる住宅を除く全ての建築物をいう。

2 店舗等住宅以外の建物については「合併処理浄化槽設置整備事業費国庫補助金交付要綱」に定められた補助基準額を限度とする。ただし、住宅とは南部町に居住する者が所有するもので、かつ、住宅以外の算出人槽が全体の2分の1を超えないものとする。

3 公共的な建物等については、その都度、町長が定める額とする。

(補助金の交付)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、町内において次の各号のいずれかに該当する者で、かつ、南部町浄化槽設置整備指導要綱(平成15年南部町訓令第46号)に基づき適正に維持管理する者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

(1) 居住用住宅に合併浄化槽を設置しようとする者。ただし、汚水処理未普及解消(以下「未普及解消」という。)に繋がらない合併浄化槽を設置しようとする際は、施工にあたり町内施工業者(以下「町内業者」という。)を利用する者に限る。

(2) 居住用住宅以外の住宅に未普及解消に繋がる合併浄化槽を設置しようとする際に、施工にあたり町内業者を利用する者

(3) 事業所等の建物に未普及解消に繋がる合併浄化槽を設置しようとする者

(4) 事業所等において経営者等の変更に伴う新規営業で既設の合併浄化槽の改築等をしようとする際に、施工にあたり町内業者を利用する者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認を受けずに合併浄化槽を設置する者

(2) 法第21条に規定する浄化槽工事業者でない事業者の施工によって合併浄化槽を設置する者

(3) 第7条に規定する交付の決定を受ける前に合併浄化槽の設置工事に着手した者及び交付を決定した日の属する事業年度内に合併浄化槽を設置することができない者

(4) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者

(5) 住宅、事業所等を賃貸又は販売することを目的として合併浄化槽を設置しようとする者

(6) 町税等を滞納している者

(7) 公共事業等に伴う移転補償、損害賠償等の補填を受けて合併浄化槽を設置する者

(8) 国、地方公共団体又はこれらに準ずる機関から、この訓令による補助金以外の補助金等を受けて合併浄化槽を設置する者。ただし、南部町地域経済活性化対策補助金(平成29年南部町訓令第9号)は含まないものとする。

(9) その他、町長が補助金を交付することが適当でないと認める者

3 災害を原因とする家屋の建て替え、増築又は改築に伴う合併浄化槽を設置、並びに災害により故障した合併浄化槽の更新又は改築を行う者は、第1項第1号から第3号に掲げる未普及解消に繋がらない要件から除くものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、合併浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、別表第1に定める額とする。ただし、合併浄化槽の設置に要する費用は消費税及び地方消費税に係る額は控除する。

(1) 合併浄化槽の設置に要する費用に相当する額とは、合併浄化槽本体費用及び本体の設置に必要な工事費(流入、放流に係る管渠及び桝に係る費用を除く。)とする。

(2) 国庫補助基準額は、循環型社会形成推進交付金に基づく基準額とする。

(3) 設置に要する費用又は災害に伴う改築費用等が別表第1又は別表第1の額に別表第2の額を加えた額に満たないときは、当該費用の額を補助金額とする。ただし、千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

2 公共的な建物等については、その都度、町長が定める額とする。

(町内業者加算)

第5条 町内において合併浄化槽を設置する場合は、施工にあたり町内業者を利用することを推奨することとする。

(1) 居住用住宅へ未普及解消に繋がる合併浄化槽を設置するため町内業者により施工する場合は、別表第2に定める町内業者加算額を加えることができる。

(補助金の交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 設置場所の位置図及び配管図

(2) 工事見積書の写し

(3) 登録浄化槽管理票(C票)

(4) 工場生産浄化槽認定シート又は型式適合認定書

(5) 浄化槽設備士免状又は小型合併処理浄化槽施工技術特別講習修了証の写し

(6) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書

(7) 確約書

(8) 浄化槽法定検査申込書

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類

(交付額の決定)

第7条 町長は、前条の規定により提出された申請書を受理し、内容を審査し、適合を認めたときは、合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(実績報告書)

第8条 申請者は、補助金に係る事業が完成した時には、1箇月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、合併処理浄化槽設置工事完成届(実績報告書)(様式第3号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 契約書の写し

(2) 設置現況写真(メーカー名等わかるもの)

(3) 工事のチェックリスト

(4) 領収書の写し

(5) 保証登録証(市町村用)

(6) 浄化槽保守点検及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し

(7) 浄化槽使用開始報告書

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類

(補助金の交付等)

第9条 町長は、前条の規定により実績報告書を受理したときは、補助事業を適正に執行するため、設置状況を施行現場において確認したあと、補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金交付の決定を取消し、既に補助金を交付した場合にあっては、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この訓令の規定に違反したとき。

(2) 不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の南部町合併処理浄化槽設置費補助金交付要綱(平成10年南部町訓令第1号)又は富沢町合併浄化槽設置費補助金交付要綱(平成5年富沢町訓令甲第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成15年4月25日訓令第63号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成15年6月1日から適用する。

(平成15年7月9日訓令第73号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成15年8月1日から適用する。

(平成17年10月4日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成20年3月27日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日より適用する。

(平成26年3月26日訓令第43号)

(施行期日)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日訓令第13号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

人槽区分

補助金額

未普及解消に繋がる合併浄化槽の設置

左記以外の合併浄化槽の設置

居住用住宅

事業所等

居住用住宅以外の住宅

居住用住宅及び新規開業事業所等

5人槽

国庫補助基準額に100,000円を加えた額

国庫補助基準額

150,000円

150,000円

6~7人槽

国庫補助基準額に117,000円を加えた額

187,000円

187,000円

8~10人槽

国庫補助基準額に147,000円を加えた額

247,000円

247,000円

11~20人槽

国庫補助基準額に162,000円を加えた額

282,000円

282,000円

21~30人槽

国庫補助基準額に242,000円を加えた額

442,000円

442,000円

31~50人槽

国庫補助基準額に311,000円を加えた額

611,000円

611,000円

51人槽以上

国庫補助基準額に3分の2を乗じ、375,000円を加えた額 (注)

国庫補助基準額に3分の2を乗じて得た額 (注)

775,000円

775,000円

(注) 千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

別表第2(第5条関係)

人槽区分

町内業者加算額

5人槽

50,000円

6~7人槽

70,000円

8~10人槽

100,000円

11~20人槽

120,000円

21~30人槽

200,000円

31~50人槽

300,000円

51人槽以上

400,000円

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南部町浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱

平成15年3月1日 訓令第47号

(令和2年4月1日施行)