○南部町浄化槽設置整備事業指導要綱

平成15年3月1日

訓令第46号

(目的)

第1条 この訓令は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併浄化槽の設置及び推進管理について指導を行い、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において用いる用語の意義は、次に掲げるところによる。

(1) 生活排水 し尿その他生活に起因する排水をいう。

(2) 雑排水 し尿を除く生活排水をいう。

(3) 生活排水処理施設 生活排水を処理する浄化槽その他の施設をいう。

(4) 合併処理浄化槽 生活排水の処理施設のうち、し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽(生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBOD1リットルにつき20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するもの)で、国土交通大臣が認定したものをいう。

(5) 公共用水域 河川、湖沼及びこれに接続する公共溝きょ、農業用排水路をいう。

(6) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条に規定する建築物をいう。

(7) 設置管理者 合併処理浄化槽を設置した個人(共同処理施設にあっては代表者又は事業者をいう。)

(対象地域)

第3条 この訓令の対象となる地域は、町全域とする。

(住民の責務等)

第4条 住民は生活排水の浄化推進にあたり、家庭等から排水される生活排水によって公共用水域の水質汚濁を生ずることのないようにするとともに放流先の清掃及び点検に務めなければならない。

(設置)

第5条 生活排水を排水する建築物を建設しようとする者及び現に建築物を所有している者又は建築物の所有者は、雑排水を公共用水域等に排出するとき、汚濁の原因とならないよう合併処理浄化槽を設置して処理するよう努めなければならない。

2 前項の合併処理浄化槽を設置し、補助金の交付を受けようとする者は、前項に準じて施設の維持管理をしなければならない。

(維持管理)

第6条 設置管理者は、当該施設について法令の定めるところにより、水質検査を受けるとともに適正な保守点検及び清掃を行い、常にその機能が良好な状態で保持できるよう維持管理しなければならない。

2 前項に規定するもののほか、生活排水処理施設を設置している者は、前項に準じて施設の維持管理をしなければならない。

(助成の措置)

第7条 町長は合併処理浄化槽の設置を普及するため、その指導及び助成の措置を講ずるものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成15年3月1日から施行する。

(平成15年7月9日訓令第72号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成15年8月1日から適用する。

南部町浄化槽設置整備事業指導要綱

平成15年3月1日 訓令第46号

(平成15年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成15年3月1日 訓令第46号
平成15年7月9日 訓令第72号