○南部町ごみ収集場所整備費補助金交付要綱

平成15年3月1日

訓令第45号

(目的)

第1条 南部町ごみ収集場所整備費補助金は、ごみ収集事業で指定した場所について環境衛生の整備促進を図るため、集落が行うごみ収集場所整備に要する経費に対して、その一部を町が予算の範囲内で交付することを目的とする。

(補助対象)

第2条 補助金は、鉄骨金網張製、面積約2平方メートル以上で、かつ、移動が可能であり、地域住民が最も利用しやすく、また苦情等がでないよう設置されたごみ収集場所の整備に対して交付する。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、1箇所の整備の必要経費の2分の1の額とし、その限度額は、3万円とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、関係書類を添えてごみ収集場所整備費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請があったときは、これを審査し、補助金の交付を決定したときは、ごみ収集場所整備費補助金交付決定書(様式第2号)を申請者に通知し、補助金の交付を行うものとする。

(補助金の返還)

第6条 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けた者は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の富沢町ごみ収集場所整備費補助金交付要綱(昭和54年富沢町訓令甲第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

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南部町ごみ収集場所整備費補助金交付要綱

平成15年3月1日 訓令第45号

(平成15年3月1日施行)