○南部町ごみ処理場管理条例

平成15年3月1日

条例第118号

(目的)

第1条 この条例は、南部町のごみ(不燃物を含む。以下同じ。)を処理するため南部町ごみ処理場(以下「ごみ処理場」という。)の管理及び使用に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可)

第2条 一般廃棄物の収集又は運搬を業として、ごみ処理場を使用しようとする者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条の規定により、町長の許可を受けなければならない。

(手数料)

第3条 町は、町の行うごみ収集、運搬及び処分に関し、手数料を徴収する。

2 前項の手数料は、別表のとおりとする。

3 手数料は、前納しなければならない。

(手数料の減免)

第4条 町長は、天災その他特別の事由があるときは、前条に定める手数料を減免することができる。

(使用者の義務)

第5条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) ごみ処理場を衛生的に使用すること。

(2) 可燃物、不燃物の分別等搬入に係る規則を守ること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上必要な指示事項を尊守すること。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(南部町ごみ処理場管理条例の一部改正に伴う経過措置)

2 南部町ごみ処理場管理条例の一部改正する条例の施行の日前に販売された指定規格袋に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和元年12月16日条例第18号)

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

区分

単位

金額

可燃物

直接搬入された物

1kg当たり

18円

指定収集場所に搬出された物

指定規格1袋(大)

20円

指定規格1袋(小)

12円

不燃物

直接搬入された物

1kg当たり

18円

指定収集場所に搬出された物

指定規格1袋

25円

南部町ごみ処理場管理条例

平成15年3月1日 条例第118号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成15年3月1日 条例第118号
平成18年3月28日 条例第12号
平成29年12月18日 条例第25号
令和元年12月16日 条例第18号