○南部町環境センター条例

平成15年3月1日

条例第116号

(設置)

第1条 南部町の生活環境を清潔にすることにより、公衆衛生の向上を図るため、環境センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 環境センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

南部町環境センター

南部町万沢5979番地3

(職員)

第3条 南部町環境センター(以下「環境センター」という。)に所長及び必要な職員を置く。

(管理等)

第4条 環境センターの管理等については、南部町ごみ処理場管理条例(平成15年南部町条例第118号)の定めるところによる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、その施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(平成18年12月11日条例第28号)

この条例は、平成18年12月12日から施行する。

(平成29年12月18日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

南部町環境センター条例

平成15年3月1日 条例第116号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成15年3月1日 条例第116号
平成18年12月11日 条例第28号
平成29年12月18日 条例第25号