○南部町環境センター条例
平成15年3月1日
条例第116号
(設置)
第1条 南部町の生活環境を清潔にすることにより、公衆衛生の向上を図るため、環境センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 環境センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南部町環境センター | 南部町万沢5979番地3 |
(職員)
第3条 南部町環境センター(以下「環境センター」という。)に所長及び必要な職員を置く。
(管理等)
第4条 環境センターの管理等については、南部町ごみ処理場管理条例(平成15年南部町条例第118号)の定めるところによる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、その施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成18年12月11日条例第28号)
この条例は、平成18年12月12日から施行する。
附則(平成29年12月18日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。