○南部町狂犬病予防法施行細則

平成15年3月1日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(犬の登録申請)

第2条 省令第3条の規定による犬の登録又は法第5条第2項の規定による注射済票の交付の申請は、犬の登録・狂犬病予防注射済票交付申請書(様式第1号)によるものとする。

(鑑札の再交付申請)

第3条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、犬の鑑札再交付申請書(様式第2号)によるものとする。

(犬の死亡届)

第4条 省令第8条第1項の規定による犬が死亡したときの届出書は、犬の死亡届(様式第3号)によるものとする。

(抑留犬の公示)

第5条 法第6条第8項の規定による抑留犬の公示は、抑留犬の公示(様式第4号)によるものとする。

(犬の登録事項変更届)

第6条 省令第9条の規定による登録事項を変更したときの届出書は、犬の登録事項変更届(様式第5号)によるものとする。

(注射済票の再交付申請)

第7条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、狂犬病予防注射済票再交付申請書(様式第6号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南部町狂犬病予防法施行細則(平成12年南部町訓令第6号)又は富沢町狂犬病予防法施行細則(平成12年富沢町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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南部町狂犬病予防法施行細則

平成15年3月1日 規則第62号

(平成15年3月1日施行)