○南部町健康管理センター管理運営規則

平成15年3月1日

規則第60号

(目的)

第1条 この規則は、南部町健康管理センター条例(平成15年南部町条例第112号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき南部町健康管理センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(基本方針)

第2条 センターの管理、運営に関しては、センターの目的に則し、町民の健全な利用の推進を図るよう努めなければならない。

(管理者)

第3条 センターの管理者は、センターの所長をもって充てる。

(職務)

第4条 管理者は、センターにおける管理運営を指揮監督し、関係職員(診療所職員も含む。)と連携するとともに、その機能を十分発揮しなければならない。

2 管理者は、センターの管理に当たっては、次の事項を行わなければならない。

(1) センター内の清掃及び保護に関すること。

(2) 各種設備の維持管理に関すること。

(3) 利用者の用に供する物品の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

3 関係職員は、町民の健康増進に関する業務に専念するとともに、保健衛生業務の重要性を認識し、町民の健康づくりを推進するとともに、センターの円滑かつ効率的な運営を図るよう努めなければならない。

(運営)

第5条 管理者は、センターの管理運営につき条例第3条に定める業務の推進を図るよう努めなければならない。

2 センターの年間事業及び運営計画については、南部町健康づくり推進協議会が審議し、事業の推進を図るものとする。

(利用の手続き)

第6条 センターを利用しようとする者は、健康管理センター利用申込書(別記様式)により、使用3日前までに管理者に申し出て、許可を受けなければならない。

(センターへの入場)

第7条 センター内に入ろうとするときは、管理者の承認を受けなければならない。

(センターへの入場制限)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センター内に入ることを禁止し、又は退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設の破損又は滅失のおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営上不適当と認められるとき。

(文書処理)

第9条 センターに次の帳簿を備え、所定の事項を記載し、整理しなければならない。

(1) 利用に関するもの 業務日誌

(2) 管理に関するもの 備品台帳

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

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南部町健康管理センター管理運営規則

平成15年3月1日 規則第60号

(平成15年3月1日施行)