○南部町健康管理センター管理運営規則
平成15年3月1日
規則第60号
(目的)
第1条 この規則は、南部町健康管理センター条例(平成15年南部町条例第112号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき南部町健康管理センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(基本方針)
第2条 センターの管理、運営に関しては、センターの目的に則し、町民の健全な利用の推進を図るよう努めなければならない。
(管理者)
第3条 センターの管理者は、センターの所長をもって充てる。
(職務)
第4条 管理者は、センターにおける管理運営を指揮監督し、関係職員(診療所職員も含む。)と連携するとともに、その機能を十分発揮しなければならない。
2 管理者は、センターの管理に当たっては、次の事項を行わなければならない。
(1) センター内の清掃及び保護に関すること。
(2) 各種設備の維持管理に関すること。
(3) 利用者の用に供する物品の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
3 関係職員は、町民の健康増進に関する業務に専念するとともに、保健衛生業務の重要性を認識し、町民の健康づくりを推進するとともに、センターの円滑かつ効率的な運営を図るよう努めなければならない。
(運営)
第5条 管理者は、センターの管理運営につき条例第3条に定める業務の推進を図るよう努めなければならない。
2 センターの年間事業及び運営計画については、南部町健康づくり推進協議会が審議し、事業の推進を図るものとする。
(利用の手続き)
第6条 センターを利用しようとする者は、健康管理センター利用申込書(別記様式)により、使用3日前までに管理者に申し出て、許可を受けなければならない。
(センターへの入場)
第7条 センター内に入ろうとするときは、管理者の承認を受けなければならない。
(センターへの入場制限)
第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センター内に入ることを禁止し、又は退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設の破損又は滅失のおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営上不適当と認められるとき。
(文書処理)
第9条 センターに次の帳簿を備え、所定の事項を記載し、整理しなければならない。
(1) 利用に関するもの 業務日誌
(2) 管理に関するもの 備品台帳
附則
この規則は、平成15年3月1日から施行する。