○南部町健康管理センター条例

平成15年3月1日

条例第112号

(設置)

第1条 南部町は、町民の健康管理に必要な保健医療を総合的かつ計画的に推進するため、南部町健康管理センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 南部町健康管理センター

(2) 位置 南部町南部8050番地1

(業務)

第3条 センターの業務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 健康教育の推進

(2) 健康づくりのための指導、相談及び講習会の開催

(3) 健康づくりのための知識の普及及び啓発

(4) 各種健康審査と予防

(5) 心身機能の維持や回復のための訓練及び指導

(6) 健康づくり推進のための会議の開催

(7) 訪問看護及び指導

(8) 前各号に掲げるもののほか、町民の健康管理及び増進に関する事項

(職員)

第4条 センターに管理者その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び使用に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

南部町健康管理センター条例

平成15年3月1日 条例第112号

(平成15年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成15年3月1日 条例第112号