○南部町重度心身障害者医療費助成条例施行規則
平成15年3月1日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町重度心身障害者医療費助成条例(平成15年南部町条例第109号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第1条の2 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(重度の知的障害者)
第1条の3 条例第2条第1項第2号の規則で定める者は、山梨県療育手帳交付規則(平成15年山梨県規則第29号)に基づく療育手帳を交付された者のうち、同規則第5条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当する者とする。
(条例第3条ただし書の規則で定める特別の事情)
第1条の4 条例第3条ただし書の規則で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 対象者が20歳未満の重度心身障害者であって、その保護者が本町の区域内に住所を有していること。
(2) その他町長が認める事情
障害程度に関するもの | 条例第2条第1項第1号に該当する場合 | 身体障害者手帳の写し |
条例第2条第1項第2号に該当する場合 | 療育手帳の写し | |
条例第2条第1項第3号に該当する場合 | 精神障害者保健福祉手帳の写し | |
条例第2条第1項第4号に該当する場合(国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金を受給している場合に限る。) | 障害基礎年金に係る国民年金証書の写し | |
その他の場合 | 次のいずれかの書類 (1) 国民年金認定診断書 (2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当を受給している場合の当該対象児童にあっては、特別児童扶養手当証書の写し (3) 町長が必要と認める書類 | |
所得状況に関するもの | 20歳未満の者 | 特別児童扶養手当所得状況届(様式第1号の2) |
20歳以上 | 障害児福祉手当(福祉手当)所得状況届(様式第2号) |
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に認めた場合には、添付すべき書類を省略することができる。
3 第1項の申請を行う場合には、医療保険各法による被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。
(2) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 様式第3号の2
2 受給者又はその保護者は、前項の規定により受給者証の再交付を受けた後、亡失した受給者証を発見したときは、直ちに町長に返還しなければならない。
(受給者証の更新)
第5条 受給者証は、毎年11月1日に更新するものとする。
(1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)第3条第2項から第5項に規定する診療報酬明細書及び調剤報酬明細書
(2) 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する訪問看護療養費明細書
(委託)
第7条 条例第8条第4項の規定による保険医療機関等への支払に関する費用の審査及び支払に関する事務は、山梨県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金山梨支部に委託して行うものとする。
(条例第8条第4項の規則で定める場合)
第8条 条例第8条第4項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 受給者証を提示しないで療養の給付又は訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた場合
(2) 医療保険各法に規定する保険外併用療養費、療養費、家族療養費又は特別療養費の支給の対象となる療養等を受けた場合
(3) 山梨県内に事務所を有しない国民健康保険組合のうち次に掲げるもの以外のもの又は山梨県外の市町村が行う国民健康保険の被保険者が療養等を受けた場合
イ 全国歯科医師国民健康保険組合
ロ 全国土木建築国民健康保険組合
ハ 中央建設国民健康保険組合
(4) 前各号に掲げる場合のほか、町長において特に必要があると認める場合
2 町長は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認めるときは、受給者又はその保護者に対し関係書類の提出又は提示を求めることができる。
3 医療費助成金の支給は、毎月1回とし、町長が定める日に行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに合併前の南部町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和58年南部町規則第1号)又は富沢町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和52年富沢町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月28日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による重度心身障害者医療費助成の規定は、適用日以後の診療分について適用し、適用日前の診療分の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成20年3月30日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による重度心身障害者医療費助成の規定は、適用日以後の診療分について適用し、適用日前の診療分の取扱いについては、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(様式第3号を除く。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成26年3月24日規則第4号)
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。