○南部町心身障害児福祉手当支給条例施行規則

平成15年3月1日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町心身障害児福祉手当支給条例(平成15年南部町条例第101号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定による南部町心身障害児福祉手当(以下「手当」という。)の受給資格についての認定申請は、心身障害児福祉手当認定申請書(様式第1号)により町長に申請する。

(認定証書等)

第3条 町長は、認定の申請があった場合において、受給資格の認定をしたときは、心身障害児福祉手当証書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

2 町長は、認定の申請があった場合において、受給資格がないと認めたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(受給権の消滅届等)

第4条 条例第7条の規定による届出は、心身障害児福祉手当受給事由消滅届(様式第3号)によるものとする。

2 前項の規定に該当するときのほか、手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が、住所又は氏名を変更したときは、速やかに住所(氏名)変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(受給権の消滅通知)

第5条 町長は、受給者が手当の支給を受けるべき事由が消滅したと認めたときは、その旨を当該受給者又は保護者に通知しなければならない。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南部町心身障害児福祉手当支給条例施行規則(昭和49年南部町規則第3号)又は富沢町心身障害児福祉手当支給条例施行規則(昭和49年富沢町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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南部町心身障害児福祉手当支給条例施行規則

平成15年3月1日 規則第43号

(平成15年3月1日施行)