○南部町心身障害児福祉手当支給条例施行規則
平成15年3月1日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町心身障害児福祉手当支給条例(平成15年南部町条例第101号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定証書等)
第3条 町長は、認定の申請があった場合において、受給資格の認定をしたときは、心身障害児福祉手当証書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。
2 町長は、認定の申請があった場合において、受給資格がないと認めたときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(受給権の消滅通知)
第5条 町長は、受給者が手当の支給を受けるべき事由が消滅したと認めたときは、その旨を当該受給者又は保護者に通知しなければならない。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。