○南部町在宅重度身体障害者ショートステイ(短期保護)事業実施要綱
平成15年3月1日
訓令第41号
(目的)
第1条 この事業は、重度身体障害者を介護している家族が、疾病等の理由により居宅における介護ができない場合に、当該重度身体障害者を一時的に身体障害者厚生援護施設(以下「援護施設」という。)に保護し、もってこれら居宅の重度身体障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主義)
第2条 この事業の実施主体は、南部町とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象は、南部町内に居住する18歳以上で身体障害者手帳を所持している在宅の重度身体障害者とする。ただし、次の号に該当するものは、対象としない。
(1) 法律の規定に基づいて医療機関へ収容されるべき者
(2) 専門医療機関での医療を受ける必要があると町長が認める者
(実施施設等)
第4条 この事業の実施施設は、あらかじめ町長が指定した援護施設とする。
2 この事業は、援護施設の空ベット等を利用して実施する。
(保護の要件)
第5条 重度身体障害者の介護者が、次に掲げる理由によりその家庭において重度身体障害者を介護できないため、身体障害者厚生援護施設に一時的に保護する必要があると町長が認めた場合とする。
(1) 社会的理由
疾病・出産・冠婚葬祭・事故・災害・失踪・出張・転勤・看護・学校等の公的行事への参加
(2) 私的理由
前号以外
(保護の期間)
第6条 保護の機関は、原則として7日以内とする。ただし、町長が診断書等により内容審査の結果、保護期間の延長が真にやむを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。
(保護の申請)
第7条 重度身体障害者の保護を希望する者は、町長に在宅重度身体障害者ショートステイ(短期保護)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出するものとする。
(保護の決定)
第8条 町長は、申請書を受理したときは、実施施設の長の意見を聞き、速やかに保護の要否を判定する。
2 町長は、保護を決定したときは、在宅重度身体障害者ショートステイ(短期保護)委託(依頼)書(様式第2号)により、実施施設の長に保護を委託又は依頼するものとする。
(保護の受託等)
第9条 実施施設の長は、保護を受託又は承諾するときは、在宅重度身体障害者ショートステイ(短期保護)受託(承諾)書(様式第3号)により、町長に通知するものとする。
(申請者への通知)
第10条 町長は保護を決定し、かつ実施施設の長から保護の受託又は承諾があった場合は、在宅重度身体障害者ショートステイ(短期保護)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(保護の取消し及び保護機関の変更)
第11条 申請者及び実施施設の長は、保護機関の中途において保護の理由が消滅したとき、又は保護の対象とならなくなったときは、速やかに町長に申し出るものとする。
2 町長は、保護を受けている者が虚偽又は不正の手段により保護を受けていることが判明したとき、あるいは施設の運営管理上支障を生じたときは、保護を取り消すことができるものとする。
(移送)
第12条 保護する重度身体障害者の移送は、申請者が行うものとする。
(費用)
第13条 保護に要する経費は、別表のとおりとする。
2 町長は、実施施設に保護した在宅重度身体障害者の保護に要する町の負担となるべき経費を支弁するものとし、実施施設の長は、在宅重度身体障害者ショートステイ(短期保護)費請求書(様式第6号)により町長に請求するものとする。
3 利用者に係る負担は、
(1) 利用者が第5条第1号に規定する保護の要件に該当する場合には、保護に要する経費のうち生活費(飲食物費相当額)を利用者の負担とし、直接施設へ支払うものとする。ただし、生活保護世帯に属する者については、減免することができるものとする。
(2) 利用者が第5条第2号に規定する保護の要件に該当する場合には、保護に要する経費の全額を利用者の負担とし、事業費は町に、生活費(飲食物費相当額)は施設へ支払うものとする。ただし、生活保護世帯に属する者については、事務費を減免することができるものとする。
(事業実施上の留意点)
第14条 町は、この事業の実施に当たっては、次の事項に留意し、事業の円滑かつ効果的な運営に努めるものとする。
(1) 実施施設と連絡を密にするとともに福祉事務所、身体障害者厚生相談所及び民生委員等の関係機関と十分な連携をとること。
(2) 保護の申請に的確かつ迅速に対応するため、在宅の重度身体障害者利用対象世帯の実態把握に努めること。
(3) 家庭奉仕員派遣事業等他の在宅福祉サービスとの、十分な調整を行うこと。
2 町長は、利用者負担額の徴収状況を明確にするため、利用者負担額徴収原簿(様式第9号)を整備しておくものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の南部町在宅重度身体障害者ショートステイ(短期保護)事業実施要綱(昭和62年3月22日)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第13条関係)
区分 | 社会的理由 | 私的理由 | |||
生保 | 一般 | 生保 | 一般 | ||
実施単価 | 6,000円 | 4,700円 | 4,700円 | 自費 | |
内訳 | 事務費 | 4,700円 | 4,700円 | 4,700円 | 自費 |
生活費 | 1,300円 | 自費 | 自費 | 自費 |