○南部町敬老祝い金条例
平成15年3月1日
条例第108号
(目的)
第1条 この条例は、本町在住の高齢者に対し敬老祝い金(以下「祝い金」という。)を支給することにより、長寿を祝福し、老人の福祉と敬老精神の昂揚を図ることを目的とする。
(高齢者)
第2条 この条例の高齢者とは、当該年度の3月31日において満80歳以上の者とする。
(受給資格)
第3条 祝い金の受給資格は、前条に定める者で、8月1日現在住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住居を本町に有するものとする。
(祝い金の額及び支給日)
第4条 祝い金の支給額は、次のとおりとする。
(1) 年齢80歳以上87歳以下の者 3,000円
(2) 年齢88歳以上99歳以下の者 5,000円
(3) 年齢100歳以上の者 10,000円
2 祝い金の支給日は、毎年9月15日とする。
(新100歳祝い金)
第5条 本町の住民基本台帳に記録され、現に居住している者が、100歳に達した場合には、前条第1項第3号の規定にかかわらず新100歳祝い金を次のとおり支給する。
(1) 町の住民基本台帳に、合計50年以上記載されている場合 30万円
ただし、施設に入所している場合 10万円
2 祝い金の支給日は、100歳に達した日以降とする。
(支給の停止)
第6条 祝い金の支給を受ける資格を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、支給を停止することができる。
(1) 本人が辞退したとき。
(2) 町長が支給することを適当でないと認めたとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月15日条例第23号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。