○南部町特殊寝台等貸与事業実施要綱
平成15年3月1日
訓令第40号
(目的)
第1条 この訓令は、身体に機能障害があって、ねたきりの生活している者に対し、特殊寝台等(以下「寝台等」という。)を貸与することにより、福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、南部町とする。ただし、事業の運営を社会福祉法人等(以下「法人」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、南部町に住所を有する者で、次に該当するものとする。
(1) 身体に著しい機能障害があり、居宅においてねたきりの生活をしており、かつ、常時他の介護を必要とする者
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者
(貸与品目)
第4条 貸与品目は、次のものとする。
(1) 特殊寝台
(2) 車いす
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認められる福祉用具
(貸与の申請)
第5条 寝台等の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特殊寝台等貸与申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 申請者は、対象者又は当該世帯の生計の中心者とする。
(貸与契約書)
第7条 寝台等の貸与に当たり、町長と申請者との間に、寝台等の貸与に関する契約を締結する。
(利用料)
第8条 寝台等の貸与に対する利用料を徴収することができる。
(1) 特殊寝台 消毒代の一割
(2) その他の福祉用具 一割
(寝台等の返還)
第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、申請者は、速やかに町長に届け出るとともに、寝台等を返還しなければならない。
(1) 対象者が死亡又は町外に転出したとき。
(2) 対象者が在宅生活中に、介護保険制度の福祉用具の貸付を実施するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、寝台等を使用する必要がなくなったとき。
附則
この訓令は、平成15年3月1日から施行する。