○南部町特殊寝台等貸与事業実施要綱

平成15年3月1日

訓令第40号

(目的)

第1条 この訓令は、身体に機能障害があって、ねたきりの生活している者に対し、特殊寝台等(以下「寝台等」という。)を貸与することにより、福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、南部町とする。ただし、事業の運営を社会福祉法人等(以下「法人」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、南部町に住所を有する者で、次に該当するものとする。

(1) 身体に著しい機能障害があり、居宅においてねたきりの生活をしており、かつ、常時他の介護を必要とする者

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者

(貸与品目)

第4条 貸与品目は、次のものとする。

(1) 特殊寝台

(2) 車いす

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認められる福祉用具

(貸与の申請)

第5条 寝台等の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特殊寝台等貸与申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 申請者は、対象者又は当該世帯の生計の中心者とする。

(貸与の決定)

第6条 前条の規定により、申請書の提出があったときは、その内容を審査して貸与の可否を決定し、特殊寝台等貸与決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(貸与契約書)

第7条 寝台等の貸与に当たり、町長と申請者との間に、寝台等の貸与に関する契約を締結する。

(利用料)

第8条 寝台等の貸与に対する利用料を徴収することができる。

(1) 特殊寝台 消毒代の一割

(2) その他の福祉用具 一割

(寝台等の返還)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、申請者は、速やかに町長に届け出るとともに、寝台等を返還しなければならない。

(1) 対象者が死亡又は町外に転出したとき。

(2) 対象者が在宅生活中に、介護保険制度の福祉用具の貸付を実施するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、寝台等を使用する必要がなくなったとき。

(その他)

第10条 前各条に定めるもののほか、この訓令の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成15年3月1日から施行する。

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南部町特殊寝台等貸与事業実施要綱

平成15年3月1日 訓令第40号

(平成15年3月1日施行)