○南部町老人ホーム入所判定会及び運営要綱

平成15年3月1日

訓令第38号

(趣旨)

第1条 この訓令は、「老人ホームへの入所措置等の指針について」(昭和62年1月31日付け社老第8号社会局長通知)により、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)に基づく養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所判定について必要な事項を定める。

(設置)

第2条 南部町地域ケア会議に老人ホームの入所判定の要否を判定するため、入所判定会を設置するものとする。

(構成員)

第3条 入所判定会の構成員は、町老人福祉担当者、医師(精神科の判断が必要な場合には精神科医)、老人福祉施設関係者その他町長が必要と認める者をもって構成する。

(委嘱及び任命)

第4条 入所判定会の構成員は、町長が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第5条 構成員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第6条 入所判定会に委員長を置き、委員の互選によって決める。

2 委員長は、入所判定会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(開催及び議事)

第7条 入所判定会は、必要に応じて随時開催する。

2 入所判定会は、委員長が招集する。

3 入所判定会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(入所判定会の所掌事務)

第8条 町長は、老人ホーム入所依頼者(以下「依頼者」という。)の状況等について、老人ホーム入所判定審査票(様式第1号。以下「審査票」という。)を作成し、入所判定会に提出するものとする。

2 入所判定会は、別表に定める措置基準により、前項の規定により提出された審査票に基づき、入所措置の要否について判定を行う。

3 入所判定会は、前項の判定の結果を町長に報告するものとする。

4 町長は、入所判定会から入所措置の判定困難ケース(以下「判定困難ケース」という。)の報告を受けたときは、参考資料を添付して山梨県厚生部長に協議するものとする。

(緊急の場合の特例)

第9条 町長は、依頼者の状況が緊急の措置を必要とする場合であり、かつ、入所判定会において判定する時間的余裕がないと認めたときは、前条の規定にかかわらず措置することができる。

2 前項の規定により措置した場合は、次回の入所判定会に判定を依頼するものとする。

3 前項については、前条の規定を準用する。

(入所継続の見直し)

第10条 町長は、毎年1回、入所措置した老人ホームの施設長から、入所者全員の老人ホーム入所者訪問調査表(様式第2号)を報告させ、健康状態、日常生活動作の状況、精神の状況、家族の状況、住居の状況等を総合的に判断し、入所継続の要否を見直すものとする。

2 町長は、前項の見直しの結果、入所継続に適さないと認められた者については、入所判定会に審査票を提出し、入所継続の要否についての判定を依頼するものとする。

3 入所判定会は、前項の依頼があったときは、これを判定し、その結果を町長に報告するものとする。

4 入所継続措置の判定困難ケースについては、第8条第4項を準用する。

(措置)

第11条 町長は、第8条及び前条の規定による入所判定会又は審査会の判定の結果を勘案し、入所措置及び措置の継続、変更又は廃止を行う。

2 第8条第2項の規定による判定の結果、入所措置を決定した後、依頼者の状況に変化が生じた場合は、必要に応じて再度入所判定会に判定を依頼するものとする。

(資料及び報告の請求)

第12条 入所判定会は、入所又は入所継続の措置の判定に必要な資料及び報告を町長及び老人ホーム施設長に請求することができるものとする。

(要措置変更者台帳の作成)

第13条 町長は、第10条第3項及び第4項の規定により、措置を変更する必要があると判定された者について、要措置変更台帳等を作成するものとする。

(庶務)

第14条 入所判定会の庶務は、福祉保健課が処理する。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、入所判定会の運営に必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成15年3月1日から施行する。

別表(第8条関係)

措置基準

1 養護老人ホーム

法第11条第1項第2号の規定により、老人を養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合に行うものとすること。

(1) 身体上、精神上又は環境上の事情については、次のアに該当し、かつ、イ~オのいずれかの事項に該当すること。

事項

基準

ア 健康状態

入院加療を要する病態でないこと。

感染性疾患を有し、他の被措置者に感染させるおそれがないこと。

イ 日常生活動作の状況

入所判定審査票による日常生活動作事項のうち、一部介助が1項目以上あり、かつ、その老人の世話を行う養護者がないか、あっても適切に行うことができないと認められること。

ウ 精神の状況

入所判定審査表による痴呆等精神障害の問題行動が軽度であって、日常生活に支障があり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。

エ 家族の状況

家族又は家族以外の同居者との同居の継続が、老人の心身を著しく害すると認められること。

オ 住居の状況

住居がないか、又はあってもそれが狭あいである等環境が劣悪な状態にあるため、老人の心身を著しく害すると認められること。

(2) 経済的事情

老人福祉法施行令(昭和38年法律第247号)第1条に規定する事項に該当すること。

2 特別養護老人ホーム

法第11条第1項の規定により、老人を特別養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が、次の表の(1)に該当し、かつ、(2)又は(3)のいずれかの事項に該当する場合に行うものとすること。

事項

基準

(1) 健康状態

入院加療を要する病態でないこと。

感染性疾患を有し、他の被措置者に感染させるおそれがないこと。

(2) 日常生活動作の状況

入所判定審査票による日常生活動作事項のうち、全介助が1項目以上及び一部介助が2項目以上あり、かつ、その状態が継続すると認められること。

(3) 精神の状況

入所判定審査票による痴呆等精神障害の問題行動が重度又は中度に該当し、かつ、その状態が継続すると認められること。ただし、著しい精神障害及び問題行動のため医療処遇が適当な者を除く。

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南部町老人ホーム入所判定会及び運営要綱

平成15年3月1日 訓令第38号

(平成15年3月1日施行)