○南部町老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則

平成15年3月1日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により町長が徴収する費用に関して必要な事項を定めるものとする。

(主たる扶養義務者の定義)

第2条 この規則において、「主たる扶養義務者」とは、配偶者及び子のうち町長が認定したものをいう。

(費用の徴収)

第3条 町長は、法第28条第1項の規定により、法第11条第1項の規定による措置(以下「措置」という。)を受けて、養護老人ホーム(以下「施設」という。)に入所し、又は養護受託者に委託された者(以下「被措置者」という。)の措置に要する費用の全部又は一部を当該被措置者及び当該被措置者の主たる扶養義務者(以下「納入義務者」と総称する。)から徴収する。

(徴収金の額)

第4条 前条の規定により町長が徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者については別表第1、主たる扶養義務者にあっては、別表第2のとおりとする。ただし、町長は、納入義務者に災害等により所得に著しい変動が生じたときその他特別な理由があると認めるときは、徴収金を減額し、又は免除することができる。

2 月の中途において措置を開始し、又は解除した場合における当該月に係る徴収金の額は、日割計算による。

(徴収金の額の決定)

第5条 町長は、被措置者の施設への入所時、毎年7月1日及び主たる扶養義務者の変更時に、当該納入義務者が別表第1及び別表第2に定める階層区分のいずれに該当するかを認定し、その徴収金の額を決定するものとする。

2 町長は、納入義務者が収入の減少により前項で決定した徴収金の額を支払うことが著しく困難であると認められるときは、当該納入義務者の申請に基づき同項に規定するとき以外にも階層区分の認定を行い、当該徴収金の額を変更することができる。

3 町長は、前2項の規定による階層区分の認定に必要な書類を当該納入義務者に提出させることができる。

(徴収金の額の決定の通知)

第6条 町長は、前2条の規定により徴収金の額を決定し、又は変更したときは、当該納入義務者に老人ホーム費用徴収額決定(変更)通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(徴収期日)

第7条 徴収金は、月ごとに徴収するものとし、当月分の徴収は、翌月の末日までに行うものとする。

2 町長は、納入義務者が災害、疾病、負傷その他のやむを得ない理由により、前項の納入期限までに徴収金を納入することが困難であると認めるときは、当該納入義務者からの申請に基づき当該徴収金の徴収を猶予することができる。

(住所変更の届出義務)

第8条 主たる扶養義務者は、住所を変更したときは、老人ホーム費用納入義務者住所変更届(様式第2号)により速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(備付台帳)

第9条 町長は、老人ホーム費用徴収関係台帳(様式第3号)を備え、常にその記載事項について整備しておくものとする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、徴収金に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則(平成5年南部町規則第2号)又は富沢町老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則(平成5年富沢町規則第3号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月28日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の南部町老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則の規定は、平成23年7月分の徴収金の額から適用し、同月前の徴収金の額については、なお従前の例による。

(平成28年3月24日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第5条関係)

/養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者/費用徴収金

対象収入による階層区分

徴収金月額

1

270,000円以下

0円

2

270,001円以上280,000円以下

1,000円

3

280,001円以上300,000円以下

1,800円

4

300,001円以上320,000円以下

3,400円

5

320,001円以上340,000円以下

4,700円

6

340,001円以上360,000円以下

5,800円

7

360,001円以上380,000円以下

7,500円

8

380,001円以上400,000円以下

9,100円

9

400,001円以上420,000円以下

10,800円

10

420,001円以上440,000円以下

12,500円

11

440,001円以上460,000円以下

14,100円

12

460,001円以上480,000円以下

15,800円

13

480,001円以上500,000円以下

17,500円

14

500,001円以上520,000円以下

19,100円

15

520,001円以上540,000円以下

20,800円

16

540,001円以上560,000円以下

22,500円

17

560,001円以上580,000円以下

24,100円

18

580,001円以上600,000円以下

25,800円

19

600,001円以上640,000円以下

27,500円

20

640,001円以上680,000円以下

30,800円

21

680,001円以上720,000円以下

34,100円

22

720,001円以上760,000円以下

37,500円

23

760,001円以上800,000円以下

39,800円

24

800,001円以上840,000円以下

41,800円

25

840,001円以上880,000円以下

43,800円

26

880,001円以上920,000円以下

45,800円

27

920,001円以上960,000円以下

47,800円

28

960,001円以上1,000,000円以下

49,800円

29

1,000,001円以上1,040,000円以下

51,800円

30

1,040,001円以上1,080,000円以下

54,400円

31

1,080,001円以上1,120,000円以下

57,100円

32

1,120,001円以上1,160,000円以下

59,800円

33

1,160,001円以上1,200,000円以下

62,400円

34

1,200,001円以上1,260,000円以下

65,100円

35

1,260,001円以上1,320,000円以下

69,100円

36

1,320,001円以上1,380,000円以下

73,100円

37

1,380,001円以上1,440,000円以下

77,100円

38

1,440,001円以上1,500,000円以下

81,100円

39

1,500,001円以上

1,500,000円超過額×0.9÷12月+81,100円

(100円未満切捨て)

備考

1 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第4条、第5条関係)

扶養義務者徴収金

税額等による階層区分

徴収金月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0円

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500円

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600円

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000円

D2

30,001円以上80,000円以下

13,500円

D3

80,001円以上140,000円以下

18,700円

D4

140,001円以上280,000円以下

29,000円

D5

280,001円以上500,000円以下

41,200円

D6

500,001円以上800,000円以下

54,200円

D7

800,001円以上1,160,000円以下

68,700円

D8

1,160,001円以上1,650,000円以下

85,000円

D9

1,650,001円以上2,260,000円以下

102,900円

D10

2,260,001円以上3,000,000円以下

122,500円

D11

3,000,001円以上3,960,000円以下

143,800円

D12

3,960,001円以上5,030,000円以下

166,600円

D13

5,030,001円以上6,270,000円以下

191,200円

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額

備考

1 この表に定める徴収金月額と別表第1に定める被措置者の徴収金月額の合計額がその月におけるその措置者に係る措置費の支弁費を超える場合は、当該支弁額から同表に定める被措置者の徴収金月額を減じた額を徴収金月額とする。

2 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得税の額又は均等割の額とする。

3 この表のD1からD14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定には適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

4 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に示す徴収金月額のみで算定する。

5 徴収金月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る徴収金月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

6 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

画像

画像

画像

南部町老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則

平成15年3月1日 規則第54号

(平成28年4月1日施行)