○南部町富沢デイサービスセンター条例施行規則
平成15年3月1日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町富沢デイサービスセンター条例(平成15年南部町条例第105号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用者の範囲)
第2条 南部町富沢デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)を利用することのできる者は、次に掲げるものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第11項に定める通所介護を利用する者
(2) 本町に住所を有し、おおむね65歳以上の在宅の者で、身体が虚弱等のため日常生活を営むのに支障のある者の中から町長が認定した者
(3) 前2号に定める者の介護者
(4) 前3号に定めるもののほか、町長が特に認める者
(利用者の登録)
第5条 町長は、デイサービスセンターの利用を決定した者(以下「利用者」という。)に係る利用申請書を登録台帳として保管するとともに、利用者の日常動作の調査票(様式第5号)を作成する。
(利用料金)
第6条 条例第10条に規定する利用料金は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算出した額とする。
2 前項に定める事項に該当しない者の利用料金については、介護保険法第41条の定めるところにより徴収するものとする。
3 町長は、利用者からデイサービスセンターの利用に際し、実費を徴収することができる。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 係員の指示に従い、許可目的以外の使用をしないこと。
(2) 施設又は設備器具を大切に使用すること。
(3) 他の利用者の迷惑になるような行為をしないこと。
(4) 火災及び盗難の防止に努めること。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。