○南部町老人福祉センター規則

平成15年3月1日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町老人福祉センター条例(平成15年南部町条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込み)

第2条 南部町老人福祉センター(以下「センター」という。)を利用しようとする者は、利用しようとする日の前日までに老人福祉センター利用許可申請書(様式第1号。以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、個人で利用しようとする場合は、利用の当日口頭にて申し込むことにより、申込書を提出したものとみなす。

(利用許可)

第3条 町長は、前条の申込みがあった場合は、申込み順に許可するものとする。ただし、65歳以上の者を優先許可することができる。

(利用許可書の交付)

第4条 町長は、前条の規定により利用を許可した場合は、当該申込みを行った者(以下「申込者」という。)に対し、速やかに老人福祉センター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用の取消し等)

第5条 申込者は、利用の申込みを取り消し、又は申込みの内容を変更しようとする場合は、速やかに町長に申し出て承認を受けなければならない。

(利用時間)

第6条 センターの利用時間は、月曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始の休日を除き、午前9時から午後5時までとする。ただし、南部地区老人福祉センターにおいては、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、特に利用上必要があると認める場合は、この限りでない。

(利用者の義務)

第7条 利用者は、火気の取扱いに十分留意し、利用後は消火を確認し、会場を原状に復する義務を負うものとする。

附 則

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

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南部町老人福祉センター規則

平成15年3月1日 規則第51号

(平成15年3月1日施行)