○南部町障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱
平成15年3月1日
訓令第36号
(目的)
第1条 南部町障害者ホームヘルプサービス事業(以下「サービス事業」という。)は、障害者等が居宅において日常生活を営むことができるよう、障害者等の居宅等にホームヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣して入浴等の介護及び家事等の日常生活を営むのに必要な便宜(以下「サービス」という。)を供与することにより、障害者等の自立と社会参加を促進し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている児(者)
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児156号厚生事務次官通知)第2の規定に基づき療育手帳の交付を受けている児(者)
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に基づき精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている児(者)
(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)、介護保険法(平成9年法律第123号)、身体障害者福祉法等の施策の対象とならない難病患児(者)
(5) 介護保険法第7条第3項及び第4項に該当しない者で、身体上若しくは精神上の障害がある者でおおむね65歳以上のもの
(6) その他町長が必要と認めた児(者)
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、南部町とする。
2 町長は、次の各号に掲げる事項を除き、サービス事業の適切な運営が確保できると認められる社会福祉協議会及び社会福祉法人等にその事業を委託することができるものとする。
(1) 派遣対象世帯の認定
(2) サービス内容の決定
(3) 派遣手数料の徴収階層区分の決定
3 町長は、前項の規定によりサービス事業を受託事業者に委託する場合は、委託契約を締結し、サービス事業の運営に必要な費用を委託料として支払うものとする。
(利用対象者)
第4条 サービス事業の利用対象者は、町内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体及び知的又は精神上の障害のため日常生活を営むのに支障がある障害者等
(2) 前号に定める者のほか、日常生活を営むのに支障がある者で、かつ、町長が必要と認める者
(1) 前条各号に掲げる者が社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条に規定する社会福祉施設(通所施設を除く。)に入所し、又は病院に入院している場合
(2) 原則として、介護保険法第7条第6項の規定による訪問介護を受けることができる居宅要介護者等
(3) 事業に係る手数料を正当な理由なく滞納している場合
(4) 前3号に定める場合のほか、サービス事業の正常な運営を行うことに支障があり、ヘルパーを派遣することが不適当であると町長が認めた場合
(サービスの内容)
第6条 サービス事業は、利用対象者の居宅等に派遣されたヘルパーが、次の各号に掲げるサービスのうち、町長が必要と認めるものを供与することにより行うものとする。
(1) 入浴、排せつ、食事等の介護
ア 入浴の介護
イ 排せつの介護
ウ 食事の介護
エ 衣類着脱の介護
オ 身体の清拭及び洗髪の介護
カ 通院等の介助その他必要な身体の介護
(2) 調理、洗濯、掃除等の家事
ア 食事の調理
イ 衣類の洗濯及び補修
ウ 住居等の掃除及び整理整頓
エ 生活必需品の購入
オ 関係機関との連絡
(3) 生活、身上及び介護に関する相談及び助言
(4) 前3号に掲げるサービスに附帯するサービス
(サービス提供の適用除外)
第7条 ヘルパーは、前条の規定にかかわらず、次に掲げるサービスは行わないものとする。
(1) 商品の販売等当該世帯の生産的活動に係るサービス
(2) 家屋の補修等日常的でないサービス
(3) 前2号に定めるもののほか、対象者の日常生活を営むのに必要なサービスに属しないもの
(利用の申込み)
第8条 サービス事業の利用を希望する場合は、原則として本人又はその者が属する世帯の生計中心者が、南部町障害者ホームヘルパー派遣(変更)申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を検討し、速やかにヘルパー派遣の可否を決定し、南部町障害者ホームヘルパー派遣決定(変更)通知書により、申請者に通知するものとする。
4 町長は、利用対象者について、定期的にサービス供与の継続の要否について見直しを行うものとする。
(利用者の負担)
第9条 サービス事業を利用した者(以下「利用者」という。)の属する世帯の生計中心者は、南部町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例(平成15年南部町条例第96号)の規定により手数料を負担しなければならない。
(1) 機能回復等によりサービスを受ける必要がないと認めるとき。
(2) 虚偽の申請により派遣がなされたとき。
(3) 前2号に定めるときのほか、町長が不適当と認めるとき。
2 町長は、前号の規定により派遣を取り消したときは、次の各号に掲げる事項を当該申請者に通知するものとする。
(1) 取消しの日
(2) 取消しの理由
(届出義務)
第11条 利用者又はその家族は、サービス事業が利用できないときは、町長又は受託事業者にあらかじめその旨を連絡しなければならない。
2 利用者又はその家族は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 第5条の規定に該当したとき。
(3) サービス事業の利用を取り止めたいとき。
(受託事業者の遵守事項)
第12条 受託事業者は、次の各号に掲げる事項について遵守しなければならない。
(1) 第3条第2項の規定により、サービス事業の委託を受けた受託事業者の長は、経理に関する帳簿等必要な書類を備え付け、経理を行うものとする。
(2) 受託事業者の長は、事業実施状況に関し、各月ごとに事業実施報告書を作成し、翌月の10日までに、町長に報告するものとする。
(経理状況の調査等)
第13条 町長は、受託事業者の長に対し、必要に応じてその経理の状況を報告させ、及び経理に関する帳簿等必要な書類の閲覧を求めることができる。
(秘密の保持)
第14条 サービス事業に携わる者は、利用者の身上及びその家族に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(派遣台帳の整備)
第15条 町長は、南部町障害者ホームヘルパー派遣台帳を整備するものとする。
(その他)
第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成15年3月1日から施行する。