○南部町福祉タクシーシステム事業実施要綱
平成15年3月1日
訓令第58号
(目的)
第1条 この訓令は、障害者及び高齢者世帯等が日常生活に必要な交通の便を確保することにより、社会活動の範囲を広め、もって障害者等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 南部町福祉タクシーシステム事業の実施主体は、南部町とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、障害の程度が1級、2級及び3級に該当するもの
(2) 山梨県療育手帳制度実施要綱(昭和49年山梨県要綱)に基づく療育手帳の交付を受けた者で、障害の程度がA及びBに該当するもの
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) すべての者が満70歳以上の世帯の者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者世帯
(6) 満75歳以上の者
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認める者
(申請等)
第4条 福祉タクシーを利用しようとする者は、南部町福祉タクシー利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(助成の内容)
第5条 町長は、南部町福祉タクシー乗車券(以下「乗車券」という。様式第3号)を交付することにより、福祉タクシーの料金を助成する。
2 乗車券による利用料金の助成額は、1枚につき500円とする。
3 利用者は、乗車運賃から助成額を控除した額を支払うものとする。
4 乗車券は、再交付しないものとする。
(助成限度)
第6条 助成の対象となる乗車券の交付枚数は、1名に対し月4枚とし、年間48枚を限度とする。ただし、当該交付年度の途中において第4条第1項の申請を受け交付する乗車券については、当該申請をした日の属する月を含め月割りした利用枚数を交付する。
2 前項の乗車券の有効期間は、交付決定した日の属する月からその年度の3月31日までとする。
(利用できる事業者)
第7条 乗車券を利用できるタクシーは、南部町と合意に基づいた山梨県タクシー協会に加入しているタクシー事業者とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(利用の方法)
第8条 利用者は、福祉タクシーを利用する場合には乗車券を提示するものとし、乗車1回につき乗車券2枚を限度とする。ただし、乗車運賃を超過して使用することはできないものとする。
2 福祉タクシーに2名以上乗車した場合にあっては、乗車人数に2枚を乗じた枚数を限度とする。
(資格の喪失)
第9条 利用者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その資格を喪失するものとする。
(1) 南部町に住所を有しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 障害の程度の変更等により第3条に規定する要件を有しなくなったとき。
(不正利用等の禁止)
第10条 乗車券の交付を受けたものは、乗車券を不正に利用し、又は他人に譲渡し、若しくは貸与してはならない。
(助成金の返還)
第11条 町長は、利用者等が偽りその他不正な手段により助成を受けたときは、その者から当該助成金を返還させることができる。
(事業者への支払)
第12条 事業者は、毎月10日までに、山梨県福祉タクシーシステム事業実施要綱に基づき、福祉タクシー乗車運賃請求書に前月分の乗車券を添付し、町長に請求するものとする。
2 町長は、事業者から提出された前項の請求書に基づき、当該助成額を事業者に支払うものとする。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の南部町重度心身障害者(児)等タクシー利用料金助成事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年7月20日訓令第11号)
この訓令は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第10号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月1日訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。