○南部町総合会館条例
平成15年3月1日
条例第93号
(設置)
第1条 南部町は、町民の福祉の増進と産業の振興及び教育文化の向上を図り、豊かな人間性を培う場の総合施設として南部町総合会館(以下「総合会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 総合会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 南部町総合会館
(2) 位置 南部町内船4473番地1
(施設の構成)
第3条 総合会館は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 南部町中央公民館
(2) 南部町自然休養村センター
(3) 南部町老人福祉センター
(職員)
第4条 総合会館に館長及び必要な職員を置く。
(管理等)
第5条 総合会館を構成する施設の管理等については、南部町公民館条例(平成15年南部町条例第85号)、南部町自然休養村センター条例(平成15年南部町条例第129号)及び南部町老人福祉センター条例(平成15年南部町条例第104号)の定めるところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、その施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成15年3月1日から施行する。