○南部町総合会館条例

平成15年3月1日

条例第93号

(設置)

第1条 南部町は、町民の福祉の増進と産業の振興及び教育文化の向上を図り、豊かな人間性を培う場の総合施設として南部町総合会館(以下「総合会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 総合会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 南部町総合会館

(2) 位置 南部町内船4473番地1

(施設の構成)

第3条 総合会館は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 南部町中央公民館

(2) 南部町自然休養村センター

(3) 南部町老人福祉センター

(職員)

第4条 総合会館に館長及び必要な職員を置く。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、その施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

南部町総合会館条例

平成15年3月1日 条例第93号

(平成15年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年3月1日 条例第93号