○南部町町民憩の家条例施行規則

平成15年3月1日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町町民憩の家条例(平成15年南部町条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請及び許可)

第2条 条例第3条第3項に規定する南部町町民憩の家の利用の申出及び許可は、町民憩の家利用申請書(様式第1号)及び町民憩の家利用許可書(様式第2号)によって行うものとする。

(使用料の徴収)

第3条 使用料の徴収は、利用許可書交付の際行うものとする。

(使用料の減免)

第4条 町長が特に理由があると認めるときは、条例第6条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により減額又は免除を受けようとするものは、町民憩の家利用料減額(免除)申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は前項による申請者に対して利用料の減額又は免除を決定したときは、町民憩の家利用料減額(免除)証明書(様式第4号)を交付するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の富沢町町民憩の家設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年富沢町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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南部町町民憩の家条例施行規則

平成15年3月1日 規則第79号

(平成15年3月1日施行)