○南部町民生委員推薦会規程
平成15年3月1日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この訓令は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、南部町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は、14人以内とする。
(招集)
第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を、文書で委員に通知しなければならない。
(会議)
第4条 推薦会の会議は、非公開とする。
附則
この訓令は、平成15年3月1日から施行する。
平成15年3月1日 訓令第21号
(平成15年3月1日施行)