○南部町島尻スポーツ広場管理要綱
平成15年3月1日
教育委員会訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南部町社会体育施設条例(平成15年南部町条例第89号)で定める社会体育施設のうち、南部町島尻スポーツ広場(以下「スポーツ広場」という。)の管理について定めるものとする。
(管理)
第2条 スポーツ広場の用地は、町が国土交通省から借用し、内船上、内船中及び内船下の三区に管理を委託する。
(経費の負担)
第3条 スポーツ広場の維持、管理に関する経費は、内船上、中、下、三区の負担とする。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成15年3月1日から施行する。