○南部町社会体育施設規則
平成15年3月1日
教育委員会規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町社会体育施設条例(平成15年南部町条例第89号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
2 社会体育施設の利用の許可は、前項に定める申請書に許可印を押し、申請者に交付することにより行うものとする。
3 前2項に掲げる事項については、許可に係る事項を変更する場合において、準用する。
2 教育長は、前項の申請が適当と認めたときは、使用料の全部又は一部を減免するものとする。
(使用料の還付)
第4条 条例第13条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、還付の理由の生じた日から起算して2日以内に南部町社会体育施設使用料還付申請書(様式第3号)を教育長に提出するものとする。
(破損等の届出)
第5条 利用者は、施設器具を損傷し、又は滅失したときは、直ちに南部町社会体育施設破損等届書(様式第4号)により教育長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けた利用目的以外に利用しないこと。
(3) 施設内で許可なく火気等を使用しないこと。
(4) その他係員の指示に従うこと。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年3月1日から施行する。