○南部町スポーツ推進委員設置規則
平成15年3月1日
教育委員会規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、南部町スポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定める。
(職務)
第2条 委員は、次の職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 住民の求めに応じ、各種スポーツの実技指導を行うこと。
(3) 各種スポーツグループの強化育成を図ること。
(4) 公的教育機関その他行政機関の行うスポーツ行事に関し、協力すること。
(5) スポーツ団体の行う行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、住民スポーツの推進のための指導助言を行うこと。
(定数)
第3条 委員の定数は、30人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げない。
(委嘱)
第5条 委員は、社会的信望があり、スポーツに対する関心と理解を持ち、職務を行うに必要な熱意と能力を持つ者のうちから種目、地域等を考慮して、南部町教育委員会が委嘱する。
(研修)
第6条 委員は、職務を行うに必要な知識、技術の修得に努めることとする。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び公の活動についての費用は、弁償することができる。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成16年4月20日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月27日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。