○南部町スポーツ推進審議会条例
平成15年3月1日
条例第88号
(設置)
第1条 南部町に、スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条により、南部町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、南部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、スポーツの推進に関する次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
(1) 法第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。
(2) 法第35条に規定する補助金の交付に関すること。
(3) スポーツの施設及び設備に関すること。
(4) スポーツの指導者養成及びその資質の向上に関すること。
(5) スポーツの実施及び奨励に関すること。
(6) スポーツ関係団体の育成に関すること。
(7) スポーツ技術水準の向上に関すること。
(8) スポーツによる事故の防止に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、非常勤とする。
第4条 審議会の委員は、次の各号に掲げるもののうちから、教育委員会が町長の意見を聞いて任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係行政機関の職員
(会長等)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第6条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 審議会の委員は、再任することができる。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項については、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。