○南部町スポーツ推進審議会条例

平成15年3月1日

条例第88号

(設置)

第1条 南部町に、スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条により、南部町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、南部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、スポーツの推進に関する次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

(1) 法第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。

(2) 法第35条に規定する補助金の交付に関すること。

(3) スポーツの施設及び設備に関すること。

(4) スポーツの指導者養成及びその資質の向上に関すること。

(5) スポーツの実施及び奨励に関すること。

(6) スポーツ関係団体の育成に関すること。

(7) スポーツ技術水準の向上に関すること。

(8) スポーツによる事故の防止に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、非常勤とする。

第4条 審議会の委員は、次の各号に掲げるもののうちから、教育委員会が町長の意見を聞いて任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係行政機関の職員

(会長等)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第6条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 審議会の委員は、再任することができる。

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項については、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

南部町スポーツ推進審議会条例

平成15年3月1日 条例第88号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成15年3月1日 条例第88号
平成24年3月30日 条例第3号