○南部町地域集会施設条例
平成15年3月1日
条例第86号
(設置)
第1条 地域住民の交流、学習及び研修並びに集落運営のための協議、娯楽施設、健康診断等を行う施設として、南部町地域集会施設(以下「集会施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
楮根峰地域集会施設 | 南部町楮根2438番地5 |
楮根町屋地域集会施設 | 南部町楮根1650番地1 |
楮根区公民館 | 南部町楮根2938番地 |
中島地域集会施設 | 南部町福士2700番地86 |
中央区公民館 | 南部町福士4348番地11 |
切久保地域集会施設 | 南部町福士24545番地 |
矢島上地域集会施設 | 南部町福士4911番地2 |
御堂地域集会施設 | 南部町福士9049番地 |
西市地域集会施設 | 南部町福士15509番地3 |
西行地域集会施設 | 南部町万沢1266番地3 |
横沢地域集会施設 | 南部町万沢3756番地3 |
御屋敷地域集会施設 | 南部町万沢4253番地 |
上代地域集会施設 | 南部町万沢4124番地2 |
上宿地域集会施設 | 南部町万沢3484番地 |
下宿地域集会施設 | 南部町万沢3475番地3 |
松山地域集会施設 | 南部町万沢3358番地3 |
沢上地域集会施設 | 南部町万沢3272番地1 |
ふるさと陵草館 | 南部町万沢11786番地65 |
(管理)
第3条 集会施設の管理は、町長が行う。
(利用の許可)
第4条 集会施設を利用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
2 利用者は、管理者の指示した事項を遵守し、常に善良な利用をしなければならない。
(利用の制限)
第5条 管理者は、維持管理上及び施設保全に支障があると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は許可しないことができる。
(使用料)
第6条 集会施設の利用許可を受けた者は、それぞれの集会施設の定める使用料により納入しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 管理者は特に公益上必要と認める場合は、前条で規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(利用後の返還)
第8条 利用者は、集会施設の利用を終了したときは、ただちに原状に復し、清掃のうえ管理者に返還しなければならない。
(損害の賠償)
第9条 利用者は、集会施設の建物及び設備を破損又は滅失したときは、管理者の認定によりその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成16年9月21日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月21日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月27日条例第24号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。