○南部町社会教育関係団体補助金交付規程
平成15年3月1日
教育委員会訓令第6号
(趣旨)
第1条 南部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、社会教育の振興を図るため、社会教育関係団体(以下「団体」という。)が行う事業及び運営に要する経費に対し、毎年度予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(補助金交付の対象団体)
第2条 補助金を交付する対象は、町を単位とする団体及び社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とする学習グループ(構成員おおむね10人以上とする。以下「グループ」という。)で、おおむね次に掲げるものとする。
(1) 社会教育施設関係の団体
(2) 青少年教育及び健全育成に関する団体又はグループ
(3) 成人教育(婦人教育、高齢者教育も含む。)に関する団体又はグループ
(4) 視聴覚教育に関する団体又はグループ
(5) 芸術文化及び文化財に関する団体又はグループ
(6) 読書活動に関する団体又はグループ
(7) 社会通信教育に関する団体又はグループ
(8) 新生活運動に関する団体又はグループ
(9) 前各号に掲げるもののほか、主として社会教育に関する事業を行う団体又はグループ
2 前項に掲げる団体又はグループで、次の要件を備え、かつ、確実なものとする。
(1) 定款、寄附行為又はこれらに類する規約等を有すること。
(2) 団体やグループの意思を決定し、執行し、代表する機構が確立していること。
(3) 自ら経理し、監査する等会計機構を有すること。
(4) 団体活動やグループ活動の本拠としての事務所を有すること。
(5) 政治活動、宗教活動及び営利事業を行わないものであること。
(補助事業者)
第3条 補助事業者は、団体又はグループの代表者とする。
(補助対象事業及び経費)
第4条 補助金交付の対象となるものは、団体又はグループが行う事業及び運営に要する経費とする。
(補助率及び補助額)
第5条 補助率及び補助金の額は、教育委員会が団体及びグループの事業あるいは運営状況を勘案して、別に定める。
(交付申請書の提出)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、次の各号に掲げる書類を添え、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書 (様式第2号)(A…事業補助)(B…運営補助)
(3) 収支予算書 (様式第3号)( 〃 )( 〃 )
(4) 規約、構成人員、役職員名等
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
(補助金交付の決定通知)
第7条 教育委員会は、補助金交付の申請があったときは、申請に係る書類等の審査及び目的や内容が適正であるか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金交付決定通知書(様式第4号)をもって通知するものとする。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、事業面に対して補助する場合は事業完了後、運営面に対して補助する場合は教育委員会が町と協議して交付する。
2 補助金が、相当額と認められるときは、数次にわたって交付するものとする。
(補助金の請求)
第9条 補助金の請求は、請求書(様式第5号)正副2通を教育委員会に提出して行うものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、事業完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付に係る年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、次の各号に掲げる書類を添え、教育委員会に報告しなければならない。
(1) 実績報告書 (様式第6号)
(2) 事業実績書 (様式第7号)(A…事業補助)(B…運営補助)
(3) 収支決算書 (様式第8号)( 〃 )( 〃 )
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
附則
この訓令は、平成15年3月1日から施行する。