○南部町社会教育委員条例

平成15年3月1日

条例第84号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条第1項の規定により、南部町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数)

第2条 委員の定数は、20人以内とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、南部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 教育委員会は、特別の事由があるときは、その任期中であっても委員を解嘱することができる。

3 委員に欠員を生じたときは、補欠委員を委嘱することができる。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、任期満了後、後任者の就任するまでは引き続きその職務を行う。

(職務)

第4条 委員は、教育委員会に助言するため次の職務を行う。

(1) 社会教育に関する諸計画を立案すること。

(2) 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。

(3) 前2号に掲げる職務を行うため必要な研究調査を行うこと。

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、南部町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償条例(平成15年南部町条例第43号)の定めるところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、委員に関して必要な事項については、別に教育委員会規則で定める。

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

南部町社会教育委員条例

平成15年3月1日 条例第84号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年3月1日 条例第84号
平成26年3月28日 条例第7号