○南部町私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則

平成15年3月1日

教育委員会規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき設置された私立幼稚園の設置者(以下「設置者」という。)が、幼稚園教育の振興に資するため保育料等の減免をする場合に、町が行う私立幼稚園就園奨励費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 3歳児、4歳児及び5歳児 当該年度の4月1日現在の満年令が3歳、4歳及び5歳の幼児

(2) 保育料等 園則(学則)に定められた入園料、授業料をいう。

(設置者が行う減免の対象及びその額)

第3条 設置者が、本町に住所を有し、当該幼稚園に在園する3歳児、4歳児及び5歳児の保護者に対し行う。保育料等の減免は、別表に定める範囲内において行うものとする。

(補助の対象及びその額)

第4条 設置者が、前条の減免を行った場合、町は、前条別表に定める範囲内において、設置者に補助を行うものとする。

(補助の申請)

第5条 補助を受けようとする設置者は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて6月30日までに南部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。

(1) 補助金に係る事業計画書(様式第2号)

(2) 保育料等減免措置に関する調書(様式第3号)

(3) 保育料の額を明らかにする書類

(4) その他必要な書類

(補助金交付の決定)

第6条 教育委員会は、前条の補助金交付申請書の提出を受けたときは、補助金の交付の可否を決定し、設置者に通知するものとする。

(減免措置の方法の報告)

第7条 補助金交付の決定を受けた設置者は、減免措置の方法を12月25日までに教育委員会に報告するものとする。

(実績報告書の提出)

第8条 設置者は、減免措置を完了したときは、3月15日までに実績報告書(第4号様式)を、教育委員会に提出するものとする。

(減免措置証拠書類の備付)

第9条 補助金の交付を受ける設置者は、保育料の減免をしたことを明らかにした証拠書類(第5号様式)を備えておかなければならない。

2 教育委員会は、補助金の交付の事務処理上必要と認めるときは、前項の書類の提出を求めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南部町私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則(昭和55年南部町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年5月24日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成20年6月23日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年6月24日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年7月18日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年7月9日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

別表(第3条、第4条関係)

区分

補助対象経費

補助額

補助限度額

第1階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯

入園料、授業料の合計額

保育料等の額

60,000円

第2階層

当該年度に納付すべき町民税が非課税の世帯

保育料等の額

50,000円

当該年度に納付すべき町民税の所得割が非課税となる世帯

第3階層

当該年度に納付すべき町民税の所得割(世帯構成員中保護者の所得割の合計額)が基準額A円以下の世帯

保育料等の2分の1の額

12,000円

第4階層

当該年度に納付すべき町民税の所得割(世帯構成員中保護者の所得割の合計額)が基準額B円以下の世帯

保育料等の2分の1の額

5,000円

補助対象基準額

A(第3階層)34,500円+16歳未満の扶養親族の数×21,300円+16歳以上19歳未満の扶養親族の数×11,100円

B(第4階層)171,600円+16歳未満の扶養親族の数×19,800円+16歳以上19歳未満の扶養親族の数×7,200円

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南部町私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則

平成15年3月1日 教育委員会規則第13号

(平成25年7月9日施行)