○南部町奨学金貸付条例施行規則

平成15年3月1日

教育委員会規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、南部町奨学金貸付条例(平成15年条例第82号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(奨学金の出願手続)

第2条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、奨学金貸付願(様式第1号)に町長の証明する資力調査書(様式第2号)及び学校長の作成した奨学生推薦調書(様式第3号)を教育長が指定する期日までに、南部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)を経て町長に提出しなければならない。

(奨学生の決定)

第3条 奨学生は、学校長の推薦する者のうち毎年10人以内で教育委員会の議を経て町長が決定し、学校長を経て奨学資金貸付決定通知書(様式第4号)を本人に送付する。

(誓約書の提出)

第4条 奨学生に決定された者は、その通知を受けた日から15日以内に保護者(親権者、親権者がないときは後見人)、連帯保証人及び保証人と連署した誓約書(様式第5号)を教育委員会を経て町長に提出しなければならない。

2 連帯保証人は、保護者でなければならない。

3 保証人は、本町内に居住し、独立の生計を営む成年者で、かつ相当の資力のある者でなければならない。

4 町長は、奨学生として決定された者が第1項に規定する期日までに誓約書を提出しないときは、奨学生の決定を取り消すことができる。

(異動届)

第5条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該異動届(様式第6号から様式第10号まで)を直ちに教育委員会を経て町長に提出しなければならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。

(2) 奨学金を辞退しようとするとき。

(3) 本人及び連帯保証人及び保証人の身分、住所その他重要な事項に異動があったとき。

(4) 連帯保証人及び保証人が死亡又はその他の事由により資格を失い、又は町長において不適当と認めてその変更を命じたとき。

2 奨学生であった者が奨学金返還完了前において前項第3号及び第4号に該当するに至ったときは、前項に準じ異動の届を教育委員会を経て町長に提出しなければならない。

3 奨学生であった者は、卒業後3箇月以内に住所及び職業届を教育委員会を経て町長に提出しなければならない。

(奨学金の貸付け)

第6条 奨学金の貸付けは、条例第5条に定める月の10日とし、教育委員会を経て奨学生に貸し付ける。

(奨学金の停止又は廃止)

第7条 町長は、奨学生が条例第6条又は第7条の規定により奨学金の貸付けを停止又は廃止したときは、教育委員会を経て本人に通知する。

(奨学金借用証書の提出)

第8条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けを受けた奨学金の全額について保護者、連帯保証人及び保証人を連署の上奨学金借用証書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(1) 奨学期間が満了したとき。

(2) 奨学金を辞退したとき。

(3) 退学したとき。

(4) 奨学金の貸付けを廃止されたとき。

(奨学金の返還)

第9条 条例第8条の規定による奨学金の返還は、年賦によるものとし、納期限は、毎年3月31日とする。

2 奨学金は、その金額、残額又は残額の一部を一時に返還することができる。

(奨学金の返還猶予)

第10条 条例第10条の規定により奨学金の返還猶予を受けようとする者は、奨学金返還猶予願書(様式第12号)に理由を記し、必要な証明書(医師又は学校長)を添え、進学したものにあっては進学した年の6月30日までに、その他の者については速やかに教育委員会を経由して町長に提出しなければならない。

(奨学金の返還免除)

第11条 条例第11条の規定により奨学金の返還免除を受けようとする者は、奨学金返還免除願書(様式第13号)に次の書類を添え、教育委員会を経て町長に提出しなければならない。

(1) 死亡の場合 戸籍抄本 重度心身障害者の場合 医師の診断書

(2) 奨学金返還不能の理由書

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の富沢町奨学金貸付条例施行規則(昭和44年富沢町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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南部町奨学金貸付条例施行規則

平成15年3月1日 教育委員会規則第12号

(平成15年3月1日施行)