○南部町立小・中学校の修学旅行、遠足その他の校外行事の基準に関する規則
平成15年3月1日
教育委員会規則第10号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 修学旅行(第2条―第9条)
第3章 遠足その他の校外行事(第10条―第13条)
第4章 雑則(第14条・第15条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町立小・中学校管理規則(平成15年南部町教育委員会規則第9号。以下「管理規則」という。)第8条の規定に基づき、学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、遠足その他の校外行事について、その基準を定めるものとする。
第2章 修学旅行
(実施回数及び学年)
第2条 小学校及び中学校の修学旅行は、在学中各1回とし、それぞれ最高学年で行うことを原則とする。
(日数)
第3条 修学旅行の日数は、次のとおりとする。
(1) 小学校においては、2泊3日以内
(2) 中学校においては、3泊4日以内
2 前項に規定する宿泊のうち、車(船)中泊は、原則として行わないものとする。
(目的地)
第4条 修学旅行の目的地は、次の範囲内とする。
(1) 小学校 近隣都県
(2) 中学校 修学旅行の目的を達成するための無理のない日程での国内
(参加者数)
第5条 修学旅行は、実施する学年の全児童又は生徒数の10分の8以上の参加の下に実施するものとする。
(引率責任者)
第6条 修学旅行における引率の責任者は、校長又は教頭とする。
(引率者数)
第7条 修学旅行における引率の教職員数は、引率の責任者及び養護関係職員を除き、参加児童又は生徒数30人に対して1人を下ってはならない。
(出発及び帰校の時刻)
第8条 修学旅行の出発及び帰校の時刻は、次のとおりとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
出発 午前6時以降
帰校 午後7時以前
(交通機関)
第9条 修学旅行に利用する交通機関は、原則として鉄道、一般貸切旅客自動車、船舶及び航空機とする。
第3章 遠足その他の校外行事
(遠足の実施回数)
第10条 遠足の実施回数は、小学校、中学校とも、各学年2回以内とする。
(遠足の目的地)
第11条 遠足の目的地は、県内及び近接都県とし、日帰りの可能な地域とする。
(その他の校外行事の日数、目的地及び引率者数)
第12条 修学旅行、遠足を除くその他の校外行事の日数は、1泊2日以内、目的地は、県内及び近接都県とし、その引率の教職員数(引率の責任者及び養護関係職員を除く。以下この条において同じ。)は、参加児童又は生徒数30人に対して1人を下ってはならない。ただし、登山、水泳等危険を伴うおそれのある校外行事を引率する教職員数については、参加児童又は生徒数15人に対して1人を下ってはならない。
第4章 雑則
(承認及び報告)
第14条 校長は、管理規則第8条第2項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載し、実施する30日前までに、教育委員会に申請しなければならない。
(1) 目的
(2) 目的地
(3) 日程、行程及び利用する交通機関
(4) 指導の重点
(5) 実施学年及び参加児童又は生徒数
(6) 不参加児童又は生徒数及びその措置
(7) 旅行あっせん業者名及び契約状況
(8) 安全及び事故対策
(9) 参加児童又は生徒1人当たりの経費の概算
(10) 引率教職員数、職、氏名及び役割
2 校長は、前項の規定による承認を受け、実施した場合は、実施後7日以内に、その状況を教育委員会に報告しなければならない。
(届出)
第15条 校長は、管理規則第8条第2項の規定による届出を行うときは、前条第1項各号に掲げる事項を記載し、実施する10日前までに、教育委員会に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南部町立学校の修学旅行、遠足その他の校外行事の基準に関する規則(昭和44年南部町教育委員会規則第2号)又は富沢町立小、中学校の修学旅行、遠足その他の校外行事の基準に関する規則(昭和61年富沢町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年11月30日教委規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。