○南部町教員住宅使用条例
平成15年3月1日
条例第80号
(目的)
第1条 この条例は、南部町教員住宅(以下「住宅」という。)の使用につき必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 南部町は、本町教育の振興を図るため、小・中学校教員の住居の安定を期し、地域住民との協調と同時に不時対応の態勢を保つために、次の施設を設置する。
名称 | 位置 |
南部教員住宅 | 南部町南部8196番地2 |
富河峯教員住宅 | 南部町福士4116番地 |
(入居資格)
第3条 この住宅に入居できる者は、次の条件を具備している者でなければならない。ただし、家族構成により入居できない場合もある。
(1) 南部町立小学校、中学校に勤務していること。
(2) 学区地域外出身者であること。ただし、教育委員会が認めた場合は、この限りでない。
(使用料)
第4条 使用料は、1戸1箇月5,000円とし、毎月末(月の中途で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納入しなければならない。ただし、月の中途で入居した場合の使用料は、日割計算とする。
(使用上の注意)
第5条 入居者は、次のことを守らなければならない。
(1) 住宅以外の用途に使用し、又は近隣に迷惑となる行為をしてはならない。
(2) 住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。
(3) 入居者の責に帰すべき事由によって破損を生じたときは、入居者の負担によって修繕するものとする。
(4) 転勤者及び退職者は、施設、計器、錠等を教育委員会に引継ぎ、発令後5日以内に明け渡すこと。
(入居者の費用負担義務)
第6条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道料及び自己の消費によって生ずる消耗経費
(2) 汚物等の処理に要する費用
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成24年6月26日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。