○南部町教員住宅使用条例

平成15年3月1日

条例第80号

(目的)

第1条 この条例は、南部町教員住宅(以下「住宅」という。)の使用につき必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 南部町は、本町教育の振興を図るため、小・中学校教員の住居の安定を期し、地域住民との協調と同時に不時対応の態勢を保つために、次の施設を設置する。

名称

位置

南部教員住宅

南部町南部8196番地2

富河峯教員住宅

南部町福士4116番地

(入居資格)

第3条 この住宅に入居できる者は、次の条件を具備している者でなければならない。ただし、家族構成により入居できない場合もある。

(1) 南部町立小学校、中学校に勤務していること。

(2) 学区地域外出身者であること。ただし、教育委員会が認めた場合は、この限りでない。

(使用料)

第4条 使用料は、1戸1箇月5,000円とし、毎月末(月の中途で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納入しなければならない。ただし、月の中途で入居した場合の使用料は、日割計算とする。

(使用上の注意)

第5条 入居者は、次のことを守らなければならない。

(1) 住宅以外の用途に使用し、又は近隣に迷惑となる行為をしてはならない。

(2) 住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。

(3) 入居者の責に帰すべき事由によって破損を生じたときは、入居者の負担によって修繕するものとする。

(4) 転勤者及び退職者は、施設、計器、錠等を教育委員会に引継ぎ、発令後5日以内に明け渡すこと。

(入居者の費用負担義務)

第6条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道料及び自己の消費によって生ずる消耗経費

(2) 汚物等の処理に要する費用

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南部町教員住宅使用料徴収条例(昭和48年南部町条例第21号)又は富沢町教員住宅使用規程(昭和46年富沢町教育委員会規程第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月26日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

南部町教員住宅使用条例

平成15年3月1日 条例第80号

(平成24年6月26日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成15年3月1日 条例第80号
平成24年6月26日 条例第12号