○南部町教育委員会公印規程
平成15年3月1日
教育委員会訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、南部町教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の公印の規格及び制定、改廃、使用、保管その他公印の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の範囲)
第2条 この訓令で「公印」とは、別表に掲げるものをいう。
(公印の名称、寸法等)
第3条 公印の名称、寸法等は、別表のとおりとする。
(公印台帳)
第4条 公印を登録し、これに関する制定、改廃の経過その他必要な事項を明らかにするため、公印台帳(様式第1号)を備えるものとする。
(公印の使用)
第5条 公印は、公印台帳に制定の登録をした後でなければ使用しないものとする。
2 公印を使用する場合において、公印を管理する者(以下「保管責任者」という。)は、押なつすべき文書を原議その他の証拠書類と照合審査し、相違ないことを確認の上、朱肉を用い、押なつしなければならない。
(公印の作成及び改刻)
第6条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、教育長の決裁を得なければならない。
(公印の廃止及び廃棄)
第7条 改刻その他の理由により、使用しなくなった公印は、公印使用廃止届(様式第3号)により、届け出なければならない。
(制定改廃の告示)
第8条 公印中教育委員会印、教育長印、教育長職務代理者印を制定し、又は改刻したときは、その旨、使用開始の年月日、印影の概要その他必要な事項を、廃止したときは、その旨及び廃止の年月日を告示するものとする。
(公印台帳の備付場所)
第9条 第4条に規定する公印台帳の備付場所は、教育委員会事務局とする。
(保管責任者)
第10条 保管責任者は、別表に定めるとおりとする。
(保管方法)
第11条 保管責任者は、公印を常に堅固な容器に納め、これを保管しなければならない。
(印影の印刷)
第12条 定例的かつ定形的な文書を使用する事務の処理上必要があるときは、公印の印影又はその縮小したもの(以下「公印の印影等」という。)を印刷することにより、公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定に基づき、公印の印影等を印刷しようとするときは、保管責任者の承認を得なければならない。
3 公印の印影等を印刷した用紙は、厳重に保管し、常にその受け払いを明確にし、不用となったときは、当該用紙を焼却し、又は裁断しなければならない。
(公印の持ち出し)
第13条 公印の持ち出しを必要とする職員は、公印持出許可申請書(様式第4号)により教育長の許可を経て保管責任者より借り受けなければならない。
2 公印を借り受けた職員は、用務終了後は直ちに公印使用状況顛末書(様式第5号)を作成し、公印を保管責任者に返還しなければならない。
3 第1項により公印を借り受けた職員は、これを返還するまでの間保管責任者とみなす。
(事故届)
第14条 保管責任者は、公印の盗難、紛失、き損、偽造又は変造があったときは、直ちに、公印名、事故の内容その他必要事項を教育長に報告しなければならない。
(使用しなくなった公印の保存措置)
第15条 保管責任者は、改廃により使用しなくなった公印を直ちに封印し、教育長に送付しなければならない。
(保存年限)
第16条 使用しなくなった公印の保存期間は、次の各号の定めるところによる。
(1) 教育委員会印、教育長印については永久
(2) 教育長職務代理者印については5年
(3) その他の公印については1年
2 前項の保存期限は、保存した年の翌年から起算するものとする。
(保管状況の調査及び報告)
第17条 保管責任者は、公印の保管状況につき、随時必要な調査をし、その結果を教育長に報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成27年2月24日教委訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日教委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の南部町教育委員会公印規程は、令和2年4月1日から適用する。
別表(第2条、第3条、第10条関係)
種類 | 寸法(mm) | 保管責任者 |
南部町教育委員会印 | 方24 | 学校教育課長 |
南部町教育長印 | 方18 | 〃 |
南部町教育長職務代理者印 | 方18 | 〃 |
南部町立栄小学校印 | 方45 | 教頭 |
南部町立栄小学校長印 | 方20 | 〃 |
南部町立睦合小学校印 | 方45 | 〃 |
南部町立睦合小学校長印 | 方20 | 〃 |
南部町立富沢小学校印 | 方45 | 〃 |
南部町立富沢小学校長印 | 方20 | 〃 |
南部町立南部中学校印 | 方45 | 〃 |
南部町立南部中学校長印 | 方20 | 〃 |