○南部町学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程
平成15年3月1日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第2項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の一部を町立学校長及び町立公民館長(以下「学校その他の教育機関の長」という。)に委任する事項を定めるものとする。
(学校その他の教育機関の長等への委任事項)
第2条 教育長は、学校その他の教育機関の長に次の事項を委任する。
(1) 学校その他の教育機関の長の管内出張に関すること。
(2) 職員の出張及びその復命に関すること。
(3) 職員の7日以内の休暇、欠勤、旅行その他の請願届出に関すること。
(4) 軽易の備品の貸出に関すること。
(5) 教育目的のために施設を使用する場合の許可又は協議に関すること。
2 教育長は、町立学校長に次の事項を委任する。
(1) 山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例(昭和29年山梨県条例第5号)第3条第3項の規定による職員の勤務時間の割振りを定めること。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第26条による児童生徒の出席停止に関すること。
3 教育長は、町立公民館長に次の事項を委任する。
(1) 1件5万円以内の物品購入及び修繕並びに印刷に関すること。
(2) 1件5万円以内の通信及び運搬に関すること。
(3) 水道、電力、電話及びガスの使用料等定例の支出決定に関すること。
(4) 1件5万円以内の諸雑費の支出に関すること。
(町立小学校長及び町立中学校長への委任事項)
第3条 教育長は、町立小学校長及び町立中学校長に市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員に係る次の事項を委任する。
(1) 扶養親族の認定に関すること。
(2) 通勤手当の確認及び決定に関すること。
(3) 住居手当の確認及び決定に関すること。
(重要かつ異例の事態の処理)
第4条 学校その他の教育機関の長は、前2条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育長の決定に係らしめることができる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程(昭和30年南部町教育委員会訓令第1号)又は学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程(平成9年富沢町教育委員会訓令甲第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年2月24日教委訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。