○南部町教育委員会事務局処務規程

平成15年3月1日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、他の法令に特別の定めがあるもののほか、南部町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理及び職員の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。ただし、この訓令の定めるところによって処理することの困難な事件が生じたときは、教育長の指示を受け、教育長は教育委員会の議決を得て処理しなければならない。

(長の決裁)

第2条 事務局の事務は、すべて教育長の決裁を経て執行しなければならない。

第3条 事務局の事務分掌は、別に定める南部町教育委員会事務局組織規則(平成15年南部町教育委員会規則第5号)による。

(教育長の職務代行者)

第4条 教育長に事故があるとき、又は欠けたとき、南部町教育委員会会議規則(平成15年南部町教育委員会規則第2号)第3条第2項の規定による職務代理者の事務執行が困難な場合は、学校教育課長がその職務を代行する。

第5条 削除

(課長の専決事項)

第6条 課長は、別表に掲げる事務を専決するものとする。

(事務の代決)

第7条 教育長が不在であって、かつ緊急を要するときは、軽易又は定例の事案の場合に限り、学校教育課長がその事務を代決する。

(代決の制限等)

第8条 重要又は異例に属する事務については、前条の規定による代決をすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に緊急を要するものについては、この限りでない。

2 代決者は、代決した事務のうち必要と認めるものについて教育長の後閲を受けなければならない。

(委員会印、教育長職印)

第9条 教育委員会印、教育長職印は、常に印箱に納め、執務時間中は教育長の机上に、教育長不在のときは学校教育課長の机上に備えておき、退庁のときは印箱を鎖し、所定の位置に保管しなければならない。

(文書の種類)

第10条 文書は、令達文書と一般文書とに分ける。

2 令達文書の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教育委員会規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき制定するものをいう。

(2) 告示 法令の規定又は職務上の権限に基づく処分又は決定を公示するものをいう。

(3) 公告 告示以外で一定の事項を公示するものをいう。

(4) 訓令 所属の機関に対して命令するもので公示するものをいう。

(5) 訓 所属の機関に対して命令するもので公示しないもの及び所属の職員に対して命令するものをいう。

(6) 命令 特定の個人又は団体に対し、職権により特定の事項を指示するものをいう。

(7) 指令 個人又は団体からの申請その他の要求に対し具体的処分として発するものをいう。

(8) 諮問 法令の規定に基づき公の機関又は団体に対しその意見を求めるものをいう。

3 一般文書は、令達文書以外の文書をいう。

(公文書の書式)

第11条 公文書の書式は、別に定めのあるもののほか南部町文書取扱規程(平成15年南部町訓令第4号。以下「文書取扱規程」という。)によらなければならない。

(公文の番号)

第12条 公文には次の各号により、記号及び番号を付さなければならない。

(1) 規則、告示、公告、訓令、訓及び命令には、すべて「南教」を冠し、令達番号簿番号を付する。

(2) 指令及び諮問には、「南教」を冠し、文書整理簿番号を付する。

(3) 往復文書その他一般文書も前号のとおりとする。

(文書の日付)

第13条 発送文書の日付は、発送の日とする。

(文書の施行者名)

第14条 令達文書は、教育長名をもって施行する。

2 一般文書は、当該事件について権限を有する者の名において施行するものとする。

(文書の収受等)

第15条 事務局に送達された文書は、総務係が収受し、速やかに次の各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 封かん又は包装されているものは直ちに開封し、文書収受処理簿(様式第1号)に登録するとともにその文書の余白に受付印(様式第2号)を押印し、教育長の閲覧に供するものとする。ただし、軽易な文書は、文書収受処理簿に登録する手続を省略するものとする。

(2) 封皮に「親展」又は「書留」と明示されているものは開封せず、その封皮に受付印を押し、文書収受処理簿に登録した上直接そのあて名の者に配布し、受領印を徴するものとする。この場合において、配付を受けた者が前号の規定による処理を要すると認めたものについては、速やかにその手続を経るものとする。

(3) 前2号に掲げるもののほか、収受の日時が権利の消長に関係を及ぼす文書及び電報は、一般文書収受の取扱いをなすとともに、その欄外に収受の時刻を明記して、取扱者の印を押捺し、その封筒を添えるものとする。

(4) 現金、金券及び有価証券は、金券等収受配布簿(様式第3号)に登録し、あて名の者に配布して受領印を徴するものとする。

2 教育長は、前項第1号の規定により閲覧したときは、自ら処理するもののほかは処理意見を示し、課長を経て担当職員に配布するものとする。

(口頭、電話の受理)

第16条 口頭又は電話によって申告のあった事案は、主務者において受理するものとする。ただし、重要又は異例の事案にあっては、用紙にその要旨を記載して受理しなければならない。

(立案)

第17条 事件の処理については、起案用紙(様式第4号)を用いて起案し、教育長の決裁を受けなければならない。ただし、緊急重要又は異例にわたるものについては、処理の方針につき、あらかじめ上司の指揮を受けなければならない。

2 軽易な照会等に対する回答等については、当該文書の余白に朱書する等起案用紙によらないことができる。

(発送文書の浄書)

第18条 発送文書は、主務者において浄書するものとする。

(公印及び契印の押印)

第19条 発送を要する文書は、公印及び契印を押印しなければならない。

2 公印及び契印は、管守者が押印するものとする。この場合において、管守者は、浄書した文書が原議書と相違ないことを確認しなければならない。

3 印刷した同文の通知書、照会文書等及び礼状その他の書簡文書は、第1項の規定にかかわらず、公印又は契印の押印を省略することができる。

4 許可書、認可書、契約書等の権利の得喪変更に関係がある文書が2枚以上にわたるときは割印を、これらの文書を訂正したときは訂正印をそれぞれ押印しなければならない。

5 第1項第2項及び前項の規定は、発送文書以外の文書で公印の押印を必要とするものについて準用する。

(簿冊への登録番号)

第20条 この規定により設けられる簿冊に、文書等を登録する場合の登録番号は、毎年1月1日に起こすものとする。

(原議書への登録)

第21条 原議書のうち次の各号に掲げるものを内容とするものは、当該各号に掲げる簿冊に登録しなければならない。

(1) 令達文書 令達番号簿(様式第5号)

(2) 一般文書で次に掲げる以外のもの 文書番号簿(様式第6号)

 郵便はがき(権利の得喪変更に関係があると認められるものを除く。)

 その他内容が軽易なもの

(文書の発送)

第22条 文書の発送は、総務係において行うものとする。ただし、主務者において直接あて先に使送し、又は会議において配布する等の措置を執ることができる。

2 文書は、総務係において速やかに発送の上、原議書に発送の旨を記入し、直ちに主務者に返付するものとする。

(完結文書の整理、保管等)

第23条 完結文書は、文書取扱規程第34条の規定に準じて整理し、一定の場所に保管しておくものとする。

(未処理文書の保管)

第24条 未処理の文書は、担当職員において一定の場所に保管し、常にその所在を明らかにしておくものとする。

(文書の保存)

第25条 文書は、書庫(書棚)に収め、虫害、湿気及び火気に注意し、かつ、非常事態に際し特に保存を要するものは、書庫(書棚)の前面に、「非常持出」と朱書し、保存するものとする。

(文書の保存期間)

第26条 文書の保存期間は、文書取扱規程第36条に準ずるものとし、保存期間の起算日は、暦年による文書にあってはその完結した日の属する年の翌年度の初めから起算し、年度のものにあっては、翌年度の初めから起算する。

(保存文書の持出し及び公開の制限)

第27条 保存文書は、事務局外に持出し、又は外部のものに公開してはならない。ただし、上司の許可を受けたときは、この限りでない。

(保存文書の廃棄)

第28条 保存期間の満了した文書は、焼却その他の方法により処分するものとする。

(出勤表)

第29条 職員は、出勤時間までに登庁し自ら出勤表(様式第7号)に押印し、所定の事項を記入しなければならない。

2 出勤時間を過ぎてから登庁したときは、直ちに教育長に届け出なければならない。

3 公務又は変災により遅参したときは、教育長の認証により捺印することができる。

4 課長は、毎日出勤表を調査し、これを整理しなければならない。

(履歴カードの提出等)

第30条 事務局勤務を命ぜられた職員は、着任後5日以内に履歴カード(様式第8号)を教育長に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出された履歴カードを保管し、必要に応じ加除整理するものとする。

3 職員は、既に提出した履歴カードの記載事項に追加又は訂正を要する事由が生じたときは、その旨を速やかに教育長に届け出なければならない。

(諸願届)

第31条 次の各号に当たる場合は、諸願届簿によって届出又は承認を受けなければならない。

(1) 疾病その他の事故のため出勤することができないとき。

(2) 疾病その他の事故により早退しようとするとき。

(3) 休暇を請求しようとするとき。

(4) 忌引をしようとするとき。

2 前項第1号の場合が1週間以上に及ぶときは、医師の診断書を添えなければならない。その後2週間を超えるごとに同様の手続をしなければならない。

(離席)

第32条 職員は、勤務時間中一時所定の勤務場所を離れるときは、上司又は隣席の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(出張)

第33条 職員の出張は、出張命令簿により、教育長が命令する。

2 教育長の出張は、出張簿によるものとする。

(復命)

第34条 出張を終ったときは、帰庁後速やかに復命書を教育長に提出しなければならない。ただし、軽易な事件については、口頭で復命することができる。

(超過勤務、休日勤務、夜勤)

第35条 超過勤務、休日勤務又は夜勤は、超過勤務、休日勤務又は夜勤命令簿により教育長が命令する。

(営利企業等従事許可の手続)

第36条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は、営利企業等に従事しようとするときは、同法第38条第1項の規定により、営利企業等従事許可願(様式第9号)を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。

(文書及び事件の整理)

第37条 職員は、退庁しようとするときは各自主管の文書を必ず書箱に収め、散逸しないように注意しなければならない。

2 出張、休暇又は欠勤等により不在となる場合は、自己の担任事件中緊急を要するものの処理につき、上司の指揮を受けなければならない。

(事務引継)

第38条 職員は、退職するときは退職の日に、休職又は転勤を命ぜられたときはその日から5日以内に、担当事務について事務引継書(様式第10号)を作成し、後任者又は教育長に届け出なければならない。

(非常事態の処置)

第39条 職員は、退庁後又は休日において、庁舎又はその付近に火災その他の非常事態が発生したときは、直ちに登庁し、臨機応変の処置を採らなければならない。

(庁舎等取締)

第40条 庁舎、文書箱及び物品は、総務係において取り締まらなければならない。

(鍵保管)

第41条 庁舎及び書箱その他の鍵は、各1個は教育長が、他の1個は総務係が保管しなければならない。

(文書の取扱い及び職員の服務等)

第42条 この訓令に定めるもののほか、文書の取扱い及び職員の服務については、町長部局の例によるものとする。

(その他)

第43条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成15年3月1日から施行する。

(平成19年3月23日教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年5月17日教委訓令第2号)

この規程の一部改正は、平成22年6月1日から施行する。

(平成27年2月24日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日教委訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日教委訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

課長の専決事項

(1) 定例的な調査、報告及び進達

(2) 定例的な許認可、通知、照会及び回答

(3) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付

(4) 職員の職務専念義務の免除及び有給休暇の承認

(5) 職員の管内の旅行命令及びその復命の受理

(6) 職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令

(7) 職員の扶養親族の認定

(8) 職員の住居手当及び通勤手当に係る確認及び決定

(9) 職員の初任給調整手当に係る認定

(10) 職員の服務に関する諸届の受理

(11) 保存文書その他の資料の閲覧許可(重要なものを除く。)

(12) 教育長に属する1件50,000円以下の支出負担行為に関すること。

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南部町教育委員会事務局処務規程

平成15年3月1日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成15年3月1日 教育委員会訓令第1号
平成19年3月23日 教育委員会訓令第1号
平成22年5月17日 教育委員会訓令第2号
平成27年2月24日 教育委員会訓令第1号
令和2年3月11日 教育委員会訓令第2号
令和4年12月19日 教育委員会訓令第5号