○南部町教育委員会請願処理規則

平成15年3月1日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対する請願、陳情等(以下「請願等」という。)の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(請願書等の提出)

第2条 教育委員会に対し請願等をしようとする者(以下「請願者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記した邦文の書面(以下「請願書等」という。)を教育長に提出しなければならない。

(1) 件名

(2) 請願等の趣旨

(3) 請願者の住所及び氏名(法人にあってはその名称及び所在地)

(請願書等の処理)

第3条 教育長は前条の規定により請願等を受理したときは、受理後最初に招集される教育委員会の会議において報告しなければならない。

(採決)

第4条 教育委員会は、前条の規定により報告を受けたときは、これに対し採決しなければならない。

(請願者の趣旨説明)

第5条 教育委員会は必要があると認めるときは、請願者に対し出頭を求め、直接その趣旨を述べさせることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南部町教育委員会請願処理規則(昭和56年南部町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

南部町教育委員会請願処理規則

平成15年3月1日 教育委員会規則第4号

(平成15年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成15年3月1日 教育委員会規則第4号