○南部町教育委員会傍聴人規則
平成15年3月1日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 教育委員会の会議の傍聴に関しては、この規則の定めるところによる。
(定員)
第3条 傍聴人の定員は、5人とし、傍聴をしようとする者が定員を超える場合は、くじにより傍聴券の交付を受ける者を決定するものとする。
(傍聴できない者)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) めいていしていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長において傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の行為制限)
第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙をすること。
(5) 帽子、外とう、襟巻の類を着用すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。
(撮影及び録音)
第6条 傍聴人は、会議場において撮影及び録音をしてはならない。ただし、教育長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第7条 傍聴人は教育長が傍聴を禁じたとき又は退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成27年2月24日教委規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。