○南部町教育委員会公告式規則
平成15年3月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)その他教育委員会の定める規程(以下「規程」という。)で公表を要するものの公告式に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 規則は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布するときは、規則番号、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に教育長が署名しなければならない。
3 規則の公布は、南部町公告式条例(平成15年南部町条例第3号)第2条第2項の規定によりこれを行う。
(規程の公表)
第3条 規程を公表しようとするときは、規程番号、公表の旨の前文、年月日及び教育長名を記入して教育長印を押さなければならない。
(規則及び規程の施行期日)
第4条 規則及び規程は、当該規則及び規程において施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(告示の公示)
第5条 第3条の規定は、教育委員会の定める規程以外の告示の公示について準用する。
附則
この規則は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成27年2月24日教委規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。