○南部町土地開発基金条例

平成15年3月1日

条例第76号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、南部町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、17,225万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 基金の額は、前項又は第5条の規定により積立てが行われたときは、積立額相当増加する。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生じる収益は、南部町一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充て、又は基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南部町土地開発基金条例(昭和49年南部町条例第1号)又は富沢町土地開発基金条例(昭和46年富沢町条例第13号)の規定により積み立てられた現金、債権及び有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

南部町土地開発基金条例

平成15年3月1日 条例第76号

(平成15年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成15年3月1日 条例第76号