○南部町中山間地ふるさと・水と土保全対策基金条例

平成15年3月1日

条例第75号

(設置)

第1条 南部町が実施した土地改良施設の多面的機能と併せ地域資源の有する価値を評価し、将来にわたってこれらを整備保全していくため地域住民活動を支援する核として、南部町中山間地ふるさと・水と土保全対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、南部町一般会計の予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、南部町一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充て、又は基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、その設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、南部町一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより、これを処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中山間ふるさと・水と土保全対策基金条例(平成6年南部町条例第6号)又は富沢町中山間地ふるさと・水と土保全対策基金条例(平成6年富沢町条例第1号)の規定により積み立てられた現金、債権及び有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

南部町中山間地ふるさと・水と土保全対策基金条例

平成15年3月1日 条例第75号

(平成15年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成15年3月1日 条例第75号