○南部町介護保険給付費支払準備基金条例

平成15年3月1日

条例第73号

(設置)

第1条 介護保険の保険給付費支払の円滑化と財政の健全な運営に資するため、南部町介護保険給付費支払準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、南部町介護保険特別会計の歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、南部町介護保険特別会計の歳入歳出予算に計上して、整理する。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 介護保険の保険給付費の支払に対し、財源が不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てる場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が必要と認める介護保険事業の経費の財源に充てる場合

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南部町介護保険給付費支払準備基金条例(平成13年南部町条例第2号)又は富沢町介護保険給付費支払準備基金条例(平成12年富沢町条例第3号)の規定により積み立てられた現金、債権及び有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

南部町介護保険給付費支払準備基金条例

平成15年3月1日 条例第73号

(平成15年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成15年3月1日 条例第73号