○南部町国民健康保険特別会計財政調整基金条例

平成15年3月1日

条例第72号

(設置)

第1条 国民健康保険の国民健康保険事業費納付金の納付の円滑化と財政の健全な運営に資するため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、予算上措置された額及び決算上生じた剰余金の必要額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運営益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、南部町国民健康保険事業特別会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 国民健康保険事業費納付金の納付に対し、財源が不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める国民健康保険事業の経費の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南部町国民健康保険特別会計財政調整基金条例(昭和45年南部町条例第8号)又は富沢町国民健康保険特別会計財政調整基金条例(昭和50年富沢町条例第11条)の規定により積み立てられた現金、債権及び有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成30年3月19日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

南部町国民健康保険特別会計財政調整基金条例

平成15年3月1日 条例第72号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成15年3月1日 条例第72号
平成30年3月19日 条例第8号